○高森町木造住宅耐震補強補助事業補助金交付要綱
平成15年6月2日要綱第14号
高森町木造住宅耐震補強補助事業補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 既存木造住宅 次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ア 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。以下同じ。)
イ 木造在来工法の住宅
ウ 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
(2) 簡易耐震診断 長野県木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。)が、長野県が作成する耐震診断表に基づき、外観調査等簡易な方法により、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 精密耐震診断 診断士が長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価すること並びに建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号)の規定に基づき、その他の既存住宅及び避難施設の地震に対する安全性を評価することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てを満たす者とする。
(1) 耐震改修を行う既存木造住宅に居住する者で、この建築物について耐震改修工事又は耐震性を確保するために行う現地建替え工事を行うものであること。
(2) 補助金交付申請を行う年の前年度の所得が、別表に掲げる金額以下であること。
(補助の対象及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる工事は、診断士による耐震診断事業に基づき実施した耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅について工事後の総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点をこえる工事又は耐震性を確保するために行う現地建替え工事(建替え後の住宅は省エネ基準に適合すること。また、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域における住宅の建替えは、原則として補助対象外とする。ただし、令和3年度までに事業採択、事業(設計)に着手している場合は、適用しない。)であること。
2 補助の対象となる経費は、耐震補強工事費及び現地建替え工事費(現地建替え工事費にあっては、耐震改修等に要する費用相当分)、設計費及び補強計画に要する費用とする。
3 補助金の交付額等は次に掲げる額の合計額とする。
(1) 補助対象経費の5分の4以内の額(ただし、その額が100万円を超える場合は100万円とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
4 補助金の交付にあたっては、あらかじめ、前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。
(交付の申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震補強補助事業補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震補強補助事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(計画の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、木造住宅耐震補強補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 施工箇所及び施工方法の変更
(2) 補助金額の変更
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震補強補助事業計画変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに、木造住宅耐震補強補助事業計画遅滞等報告書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
4 町長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、その内容を確認し、指示書(様式第6号)により、交付決定者に指示するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 交付決定者が、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、木造住宅耐震補強補助事業計画廃止(中止)届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第8条 交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、木造住宅耐震補強補助事業完了実績報告書(様式第8号)に別に定める関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、当該補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定により完了実績報告が提出されたときは、当該書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震補強補助事業補助金確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 交付決定者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に木造住宅耐震補強補助事業補助金支払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(書類の整理等)
第11条 交付決定者は、補助金の収支に関する帳簿を備えるとともに、領収書等関係書類を整理しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成18年6月1日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年6月1日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年9月1日要綱第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
(失効)
2 第4条第3項第2号は、平成25年12月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年9月1日要綱第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年度の補助金の額の特例)
2 平成27年度の補助金に限り、第4条第3項第1号の適用については、同号中「60万円」とあるのは「90万9千円」とする。
附 則(平成28年4月1日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月1日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月20日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。
附 則(令和4年4月25日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)

給与所得のみの者

収入金額 1,442万円

その他の者

所得金額 1,200万円

(備考)
1 「収入金額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条に規定する給与等の収入金額をいう。
2 「所得金額」とは、所得税法に規定する不動産所得、事業所得及び給与所得の各金額を合計した額をいう。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第10条関係)