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水道料金の基本料金減免について

ホームくらし・手続き・移住上水道水道料金の基本料金減免について

物価高騰対策として、水道の「基本料金」を全額免除します。

物価高騰の影響を受けている町民の皆さんや事業者の皆さんを支援するため、国の物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金の基本料金を全額減免します。

今回の減免について、皆さんからの申請は不要です。

1.減免の内容

対象期間:令和8年6月請求分(5月検針分)~令和8年8月請求分(7月検針分)

対象範囲:水道料金のうち「基本料金」部分

      ※超過料金(使用量に応じた料金)および下水道使用料は減免の対象外です。

対象者:町内の水道利用者

     ※ただし、官公庁の一部は減免の対象外となります。

2.減免額(1か月あたりの口径別の例)

キャプション

メーター

口径

基本料金

メーター

使用料

消費税 合計
13ミリ 1,381円 89円 147円 1,617円
20ミリ 1,966円 134円 210円 2,310円
25ミリ 2,490円 160円 265円 2,915円
40ミリ 6,170円 440円 661円 7,271円
50ミリ 8,493円 1,557円 1,005円 11,055円
75ミリ 22,546円 2,334円 2,488円 27,368円
100ミリ 32,826円 3,084円 3,591円 39,501円

※減免となる基本料金にはメーター使用料を含みます。

※消費税計算の都合上、減免金額が上記のとおりとならない場合がありますのでご注意ください。

3.検針票の印字イメージ

 減免期間中は、検針票に以下のように表示されます。

コメント 2026-05-21 174559 (1).png

 ※水道料金には減免後の金額が記載されます。

 ※お知らせ欄のコメントは、5月検針分のイメージです。

4.令和8年9月請求分(8月検針分)に関するご注意

9月請求分からは基本料金の全額減免が終了し、改定後の料金を満額請求する初めてのタイミングとなります。減免されていた8月請求分(7月検針分)と比較して、お支払い金額の差が大きくなります。

あらかじめご了承ください。

 例えば・・・一般家庭(メーター口径13ミリ)での1か月使用水量20立方メートルでの差

       減免中の水道料金:2,666円 →減免終了後(改定後本来)の水道料金:4,283円

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