全町一斉の実施から、地域等が主体的に実施する方法へ変更します。
毎年6月前半の日曜日に町が主催となり、約50年継続してきました全町一斉での河川清掃は、参加者数の減少や地域の高齢化等を理由に、令和8年度から地域等が主体的に実施する方法へ変更します。
以下に、その概要をお知らせします。
地域等で河川清掃の実施について、ご検討いただきますようお願い申し上げます。
概 要
地域等※1が、年間を通じて※2河川清掃※3を実施した場合は、町から「河川清掃報奨金※4」をお支払いします。
なお、軽トラックやビーバー等を使用して河川清掃を実施し、区からその機械等使用料が支払われた場合は、区に対し河川清掃補助金※5をお支払いします。
地域等 とは ※1
区、地区、常会、組合、任意団体をいいます。
※町から河川清掃と同様の取り組みに対する補助金等の交付を受けている団体は除きます。
年間を通じて とは ※2
地域等のご判断で実施日を決めていただきます。
河川清掃 とは ※3
対象となる作業は、河川敷及び河川内の除草及び支障木の伐採等とし、単なるごみ拾いのみは対象とはなりません。
対象となる河川は、これまで河川清掃を実施してきた以下の21河川です。
(1) 一級河川
黒沢川、新井川、江戸ヶ沢川、唐沢川、引張川、宮沢川、南大島川、大島川、胡麻目川、田沢川、寺沢川、大沢川
(2) 準用河川
相ノ沢川、袋ヶ沢川
(3) 普通河川
間ヶ沢川、大井川、院殿ヶ沢川、和泉洞川、小胡桃沢川、市ノ沢川、洞ノ沢川
河川清掃報奨金 とは ※4
河川清掃を実施いただいたことに対する町からの感謝の意(報奨金)です。
報奨金の額は、参加者1人1回あたり1,000円/時間(上限額3,000円/人/回)です。
作業時間は30分を最小単位とし、30分当たり500円とします。この場合において、30分未満の時間は算入しません、
同一年度において1人あたり2回を上限とします。
地域等の長から町へ、所定の様式により実績報告書及び請求書を提出いただきます。
確認後、支払い手続きを行います。
例)地域等(参加人数15人)が、2時間30分作業を行った場合
1人×2.5時間×1,000円=2,500円・・・1人あたりの報奨金額
2,500円/人×15人=37,500円・・・・・地域等の口座へ支払う報奨金額
河川清掃補助金 とは ※5
河川清掃の促進及び区の負担軽減を図ることを目的としています。
対象となる機械等は次のとおりです。
軽トラック等、刈払機(ビーバー)、チェーンソー、その他町長が認める機械
補助金の額は、機械1台につき500円を上限とし、区が参加者に支払った機械使用料の額が上限です。
要綱・様式
【様式】高森町河川清掃補助金交付要綱 (DOC 57.5KB)
