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定額減税補足給付金(不足額給付金)

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令和6年度に、令和5年所得情報を基として令和6年分所得税額を推計し、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方へ調整給付金(当初給付)の支給を行いました。
令和7年度においては、令和6年分所得情報を確定させた後、上記の推計に基づく当初給付では十分に給付を行うことができなかった方への調整給付金(不足額給付)の支給を実施します。

給付対象者

令和7年1月1日現在、高森町に住民登録を行っている者で以下の事情に該当し、当初給付の支給額に不足を生ずる者。ただし、合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※給付対象者には高森町から個別にお知らせ等を発送します。

不足額給付1(令和6年当初給付との精算給付)

当初給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初給付額との間に差額が生じた者に給付します。

〈対象となる例〉

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(当初給付時点)」>「令和6年分所得税額(実績額)」となった者

・ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時点)」<「所得税分定額減税可能額(実績額)」となった者

・ 当初給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した者

※令和6年度個人住民税所得割または令和6年分所得税の定額減税前税額がゼロではない方が対象となります。

イメージ

不足額給付1イメージ.jpg

不足額給付2(これまで調整給付の恩恵を受けられなかった方への給付)

本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった者。以下の支給要件をすべてにあてはまる方に原則4万円(※1)が支給される予定です。

※1 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

〈支給要件〉

・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0であり、本人として定額減税対象外である。

・税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である。(事業専従者、合計所得金額48万円超)

・令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円)、令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。

〈対象となりうる方の例〉

・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方

・合計所得48万円超の方

手続方法と支給時期

同給付金の対象となる方に対し、9月以降にお知らせ、確認書または申請書を順次送付します。

当初調整給付を振込した口座または公金受取口座の登録がある方

お知らせを送付します。お知らせに記載の口座への振込を了承する場合は、手続きの必要はありません。

以下の場合は必ず手続きが必要です。令和7年9月25日木曜日までにご連絡ください。

支給(振込予定)日は、令和7年10月8日金曜日です。(事前に支給決定通知書をお送りします。)ただし口座変更手続きを行った方は、届出書を受理してから1か月前後となります。

公金受取口座等の登録がない方

確認書を送付します。確認書に必要事項を記載し添付書類(本人確認書類・通帳の写しなど)を添付の上、同封の封筒で返送してください。

支給日は、確認書を受理してから1か月前後となります。

不足額給付2に該当する方

9月下旬に申請書を送付します。申請書に必要事項を記載し添付書類(本人確認書類・通帳の写しなど)を添付の上、同封の封筒で返送してください。

支給日は、申請書を受理してから1か月前後となります。

〇申請期限

令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)

(注)消印⽇が期限を超過している場合や、返送した書類に不備があり、期限までに必要な修正が⾏われない場合は、給付⾦の⽀給を辞退したものとみなします。

〇注意事項

  • 給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、給付金の返還を求めます。

〇給付金の差押禁止等について

不足額給付は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日号外法律第81号)の規定により、差押禁止等および非課税の対象となります。

〇給付金をかたった詐欺にご注意ください

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

村職員や国、内閣府などが「不足額給付」の給付のために以下を行うことは、絶対にありません。

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・受給にあたり、手数料の振込みを求めること

・メールを送り、URLをクリックしての申請手続き等をもとめること

給付金に関して不審な訪問、電話、メール、郵便などがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。

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