令和7年4月1日から精神障害者割引が開始され、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はJRの旅客運賃の割引対象となりました。
令和7年4月1日以降、割引乗車券類を購入する際には、購入窓口で「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」が記載された精神障害者保健福祉手帳の提示が必要になります。
割引の対象となる方
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
種別 | 精神障害者保健福祉手帳の障害等級 |
第1種 | 1級 |
第2種 | 2級または3級 |
割引を受けるには
駅窓口で係員から提示を求められた場合は、旅客鉄道株式等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のある精神障害者保健福祉手帳を提示してください。
注意点
※お持ちの精神障害者保健福祉手帳が以下の場合、割引が適用とならないためご注意ください。
・旅客鉄道株式等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のない手帳
・有効期限が切れた手帳
・写真が貼付されていない手帳
精神障害保健福祉手帳に「第1種」「第2種」の記載がない方
窓口で交付した精神障害者保健福祉手帳で、「第1種」「第2種」の記載がないものにつきましては、町健康福祉課にて記載いたします。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、記載をご希望される方は、手帳をお持ちのうえ、町健康福祉課までお申し出ください。
割引制度の概要
区分 | 割引乗車券の種類 | 割引率 |
第1種精神障害者とその介護者(1名のみ) | 普通乗車券・定期乗車券・回数乗車券・普通急行券 | 5割 |
第1種および第2種精神障害者(単独利用の場合) | 普通乗車券(片道の営業キロが100キロメートルを超える場合) | 5割 |
12歳未満の第2種精神障害児とその介護者(1名のみ) | 定期乗車券 | 5割 |
※小児の定期乗車券は割引されません。
割引内容の詳細については、JRグループへ直接お問合せください。
※参考 JRグループ記者発表資料 精神障害者割引制度の導入について (PDF 79.2KB)
精神障害者割引を含め、各種障害者割引制度は以下のホームページにてご確認ください。