高森町では、電気・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得者世帯へ負担軽減を図るため、国の支援制度がない「住民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)」への支援(長野県事業)として、1世帯あたり2万円の支援金を給付します。また、給付対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり2万円を追加給付します。
※本給付金は、対象の世帯に対して1度だけ支給します。
※本給付金は、差押え禁止および非課税の対象となります。
給付額
住民税所得割非課税世帯:1世帯あたり2万円
こども加算:1人あたり2万円
住民税所得割非課税世帯支援給付金が対象となる世帯と給付要件
対象世帯
基準日(令和6年12月13日)時点において高森町に住民登録があり、令和6年度に世帯全員が「住民税所得割非課税」である世帯。
さらに、住民税均等割非課税世帯支援給付金(3万円)の支給を受けていない世帯(高森町以外で支給されたものも含む)。
なお、給付対象者は世帯の世帯主です。
※「令和6年度住民税」とは、令和5年中の収入等に対して課税されるものです。
給付金の支給要件
1)すでに他区市町村において、住民税所得割非課税世帯の支援を目的とした給付金(2万円、児童1人あたり2万円)の給付を受けていない世帯。
2)世帯全員が、令和6年度住民税が課税されている別世帯の親族から扶養を受けていない世帯。
3)世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいない世帯。
4)租税条約による免除の適用の届出をしていない世帯。
※給付対象外の世帯が受給した場合や虚偽の申請をした場合、本給付金を返還していただくことになりますのでご注意ください。
こども加算
令和6年度に世帯員全員が「住民税所得割非課税」となった世帯の中で、以下のいずれかの児童がいる世帯。
(1) 基準日(令和6年12月13日)時点で、住民票上、同一世帯となっている18歳以下の児童がいる世帯。
※施設入所児童は、住民票上同一世帯であっても加算の対象外です。
(2) 基準日時点で、住民票上、別世帯であるが扶養している児童がいる世帯。
※別世帯でこども加算の対象となっている児童は対象外です。
(3) 基準日の翌日以降に生まれ、住民票上、同一世帯となっている新生児がいる世帯。
※(1)から(3)すべて平成18年4月2日生まれ以降の児童が対象となります。
※(1)の対象者には手続きの書類を後日発送いたします。(2)、(3)については申出制になりますのでご注意ください。
給付方法
給付金の給付方法は3パターンあります。
1 支給のお知らせ(プッシュ型給付)【6月9日発送】
令和6年度住民税所得割非課税世帯のうち、過去に同様の給付金を高森町から受給した世帯(世帯員が増えた場合を除く)には、給付金に関する「支給のお知らせ」をお送りしています。
「支給のお知らせ」に記載されている給付額、振込口座情報に問題がなければ給付にあたり手続きは不要です。
なお、振込口座に変更がある場合または、本給付金を辞退される方は届出が必要です。
「口座届出書」、「辞退届出書」を6月16日(月曜日)までに役場健康福祉課までご提出ください。
長野県価格高騰特別対策支援金 様式第4号 口座届出書 (PDF 158KB)
長野県価格高騰特別対策支援金 様式第3号 拒否届出書 (PDF 60.2KB)
支給予定日:令和7年6月30日月曜日
2 確認書(確認書返送方式型給付)【6月中旬頃発送】
公金口座未登録の方は、給付金に関する「確認書」をお送りします。「確認書」に記載されている内容に問題なければ、必要事項をご記入ください。
下記添付書類と「確認書」を同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願いします。
添付書類
・振込先金融機関口座確認書類の写し:通帳(1ページ目見開きページ)、キャッシュカードのコピー
・本人(代理人)確認書類:免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等の写し
支給予定日:令和7年7月中旬頃から、順次振込予定
3 申請書(申請書返送方式型給付)【6月中旬頃発送】
支給対象になる可能性がある世帯には、給付金に関するご案内「申請書」をお送りします。必要事項をご記入のうえ、
下記添付書類と「申請書」を同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願いします。
※審査の結果、要件を満たさない場合など、支給されないことがあります。
添付書類
・振込先金融機関口座確認書類の写し:通帳(1ページ目見開きページ)、キャッシュカードのコピー
・本人(代理人)確認書類:免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等の写し
支給予定日:令和7年7月中旬頃から、順次振込予定
不審な訪問・電話にご注意ください
給付金に関して、町や国が下記のような案内を行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
・給付にあたり、手数料の振り込みを求めること。
・電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること。
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること。
不審な電話やショートメッセージ(SMS)の受信、被害の相談については、町や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にお問合せください。