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障がい者優先調達促進法に基づく調達方針について

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障がい者優先調達促進法とは

国等による障がい者就労施設等からの物品等の推進等に関する法律(障がい者優先調達促進法)が平成25年4月1日から施行されています。
この法律は、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体等の公的機関が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。

厚生労働省ホームページ 

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

高森町における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針について

障がい者優先調達促進法では、国や地方公共団体等は障がい者就労施設等からの物品などの調達方針を作成し、年度終了後に調達実績を公表することを義務付けています。
よって、次のとおり「令和7年度高森町障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を公表します。

  令和7年度 高森町障がい者就労施設等からの物品等の調達方針 (PDF 184KB)

障がい者就労施設等名簿及び販売・受注可能な作業について

障がい者就労施設等名簿及び施設での販売品目・受注可能な作業については、長野県ホームページをご覧ください。

長野県ホームページ 

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