土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出
周知の埋蔵文化財包蔵地内において、土木・建築工事等を実施するときは、文化財保護法第93条第1項の規定により、町教育委員会を経由して長野県教育委員会へ届出が必要になります。
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは土の中に埋まっている文化財のことで、土器・石器などの「遺物」と、古墳・住居跡などの「遺構」のことをいいます。
高森町には多くの埋蔵文化財が存在しており、そこから出土したものなどにより、地域の歴史や文化などを理解することができますが、一度破壊されると、二度と復元できない貴重な文化財です。
このような埋蔵文化財が所在する土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、一般的に遺跡と呼ばれています。
なお、埋蔵文化財の所在する場所については、高森町教育委員会作成の「高森町埋蔵文化財包蔵地図」で周知を図っています。閲覧等については教育委員会事務局までお問い合わせください。
届出が必要な工事
遺跡の範囲内で土木・建築工事等を実施する場合。
届出に必要な書類
- 土木工事等のための文化財発掘の届出書(押印が必要です。)以下からダウンロードできます。
(添付書類) - 当該土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図(位置図)
- 当該土木工事等の概要を示す書類及び図面(平面図、立面図、配置図)
- 基礎の掘削状況が分かる図面(基礎伏図、基礎仕様図等)
- 土地所有者の土地発掘調査承諾書
届出の提出期限
土木工事等を実施する60日前まで
埋蔵文化財は、地域の歴史や成り立ちを知ることができる、国民共有の大切な財産です。工事等で破壊されてしまうと、元に戻すことができなくなります。
届け出によって、発掘調査の必要性を判断し、調査を要する場合には、工事前に実施します。遺跡の状況等によっては、長期になることもあります。工事の都合により、期間を短くすることはできません。
届出書の提出が遅れると、工事の着手日に影響することがあります。早めにご提出ください。
提出部数
添付書類を含めて2部作成し、教育委員会事務局までご提出ください。
工事予定地が遺跡に該当するかどうかについて
工事予定地が遺跡の範囲内であるかどうかは、教育員会事務局で管理する「高森町埋蔵文化財包蔵地図」をもとに判断していますので、電話・ファックスまたは教育委員会事務局窓口でお問い合わせください。
土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書(ダウンロード)
土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出 (DOCX 20.1KB)
土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出 (PDF 132KB)