農地を農地として売買、賃借を行う場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。
譲受賃借人となられる方は、許可基準を全て満たす必要があります。(令和5年4月より、下限面積要件は廃止となりました。)
※申出は本人申請となります。譲受人もしくは土地所有者のいずれかの方がご提出ください。(譲受人もしくは土地所有者のご家族、委任を受けた行政書士による代理提出は可)
※申請は毎月15日(休日の場合は直前の開庁日)に受付けを締切ります。
農地法第3条の申請
農地法第3条の規定による許可申請手続きについて (PDF 250KB) ※はじめにご確認ください。