以下の事由により町内にある農地の所有権等を取得した方は、農業委員会への届出が必要です。
登記手続き完了後、速やかに届出書を農業委員会事務局へご提出ください。
● 農地法の許可を受けずに取得可能な事由に限ります。
● この届出によって権利取得の効力を発生させるものではありません。
届出が必要になる権利の取得事由
● 相続
● 法人の合併又は分割
● 時効
届出様式(ダウンロードしてお使いください)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (DOC 75KB)
※添付書類は不要です。