森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等措置法)第5条第1項の規定に基づき、高森町特定間伐等促進計画を策定しましたので、同法第5条第8項の規定に基づき公表します。
□森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐特措法)とは
京都議定書やパリ協定で掲げた我が国の森林吸収量の目標を達成するため、間伐等の実施を促進するべく措置を講ずる事を内容とした法律です。
□特定間伐等促進計画とは
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等特措法)において、市町村は、都道府県の定める特定間伐等の実施の促進に即して、特定間伐等の実施の促進に関する計画(特定間伐等促進計画)を作成することができるとされています。
高森町では平成25年に、令和2年度までの8年間の高森町特定間伐等促進計画を作成し、町内森林の間伐などを促進してきました。
今回作成・公表する計画は、令和3年4月に間伐等特措法が改正され、長野県が策定した特定間伐等の実施の促進に関する基本方針に即し、町が新たに作成したものです。計画期間は令和3年度から令和12年度までの10年間となります。