届出制度の目的
森林所有者の把握を進めるため、平成24年4月から森林法に基づく森林所有者となった旨の届出制度が創設されました。森林所有者を把握することで、行政から森林所有者に対して管理などに関する助言等を行うことができます。また、事業体が間伐などを行う場合に、森林所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げることができます。
届出が必要な場合
個人・法人によらず、売買契約のほか、相続・贈与・法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合には、事後の届出として「森林の土地の所有者届出」が必要です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
高森町内の土地を取得した場合、所有者となった日から90日以内に、役場産業課まで届出をお願いします。