印鑑登録証明書は、その印鑑が登録されたものであることを公証するものです。登録された印鑑と印鑑登録証明書があれば、間違いなく本人の意思表示であるとされ、不動産登記や契約証書作成などの重要な手続に使われています。
申請場所
- 役場健康福祉課戸籍住民係および山吹支所
受付時間
- 月〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分まで
- 土曜日の午前8時30分〜正午まで(祝日除く)
- 夜間窓口実施日の午後7時まで(毎月25日。25日が土日祝日の場合翌開庁日)
登録ができる方
- 高森町で住民登録されている方
(注意)15歳以上であること、成年被後見人でないこと
登録の方法
申請と同時に印鑑登録できる方
- 本人が来庁し、官公署の発行した運転免許証・パスポート・個人番号カード、住基カード・在留カード等(顔写真が貼付されたもの)をお持ちの方
- 上記の身分証明書がない方で、高森町において印鑑登録してある方が一緒に来庁し保証人となる場合(保証人は、申請書に自署、登録印の押印が必要です。)
申請と同時に印鑑登録ができない方
- 本人が来庁したが、顔写真入りの身分証明書をお持ちでない方(本人に対して照会書を発送し、その回答書を持参した時点で登録となります。)
- 代理人により、印鑑登録される方(代理権授与通知が必要です。その後、本人に対して照会書を発送し、その回答書を持参した時点で登録となります。)
申請書様式
お持ちいただくもの
本人が来庁する場合
- 登録しようとする印鑑
- 官公署の発行した身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの(運転免許証、パスポートなど)
代理人が来庁する場合
1回目の来庁
- 本人直筆の印鑑登録申請書
- 代理権授与通知書(委任状)
- 代理人の本人確認ができるもの
2回目の来庁
- 本人の登録しようとする印鑑
- 本人直筆の回答書
- 代理人の本人確認ができるもの
登録できない印鑑
- 他の人が登録してあるもの
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏または名の文字で表していないもの(外国人の方は、住民基本台帳に記録されてない通称名や当て字のものも不可)
- 職業、資格など氏名以外の事項を表しているもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの、25ミリの正方形に収まらないもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
- その他、登録する印鑑として適当でないもの
注意:登録できる印鑑は、1人1個です。
手数料
- 300円
障がい者手帳、被爆者健康手帳をお持ちの方、生活保護の方は手数料が無料になりますのでお申し出ください。