令和3年度は「高森町まちづくり基本条例(平成27年施行)」の施行後7年目になります。条例第19条に規定された検証を行いました。
1、検証の結果
高森町まちづくり基本条例検討委員会で話し合い、次のことが確認されました。
- 条例の見直しは要しない。
- 条例を知ってもらうために周知する。
- 引き続きまちづくり活動の充実に向けて取り組む。
2、検証の方法
高森町まちづくり基本条例検討委員会を組織しました(委員10人)。会議を開催して、まちづくりに関する取り組みや成果、今後に向けての取り組みの充実や条例の見直しの必要性について話し合いました。
3、高森町まちづくり基本条例検討委員会の経緯
1回目 令和3年11月4日(木曜日)
- 条例に基づいた取り組み、成果の説明
- 取り組みや評価、条例に関しての意見交換
この後、新型コロナウイルスの影響で会議は延期になりました。各委員が「まちづくり充実のためのシート」を記載し、まとめを第2回会議の資料としました。
2回目 令和4年2月22日(火曜日)
- 「まちづくり充実のためのシート」説明
- まちづくり活動の充実に向けての意見交換
- 条例の見直しの必要性について話し合い
4、高森町まちづくり基本条例 第19条
(検証及び見直し)
第 19 条 町は、この条例の施行の日から2年以内、その後は5年を超えない期間ごとに、町民の思いやその時点の社会情勢に照らして検証し、その結果に基づき、必要に応じこの条例の見直しを行います。
2 町は、前項による検証及び必要な見直しについての調査、審議及び調整を行うため、高森町まちづくり基本条例検討委員会(以下「委員会」という。)を設置します。
3 委員会は、前項に基づく調査、審議を行い、その結果を町に対して報告し、この条例の必要な見直し等のあり方を助言します。
4 町は、前項により委員会の報告及び助言を受けたときには、これを尊重し、委員会の助言に基づいて必要な対策を講じます。