令和3年度執行の高森町議会議員及び高森町長選挙から「高森町議会議員及び高森町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」(令和2年条例第36号)に基づき、選挙運動用の公費負担制度を導入します。
選挙運動(告示日から選挙期日の前日まで)費用の公費負担制度とは
資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
公費負担について(条例による制度)
一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)で行うことができます。
ただし、供託物没収点(※)に達する得票を得られないと公費負担を受けられません。
※供託物没収点
- 町長選挙 : 有効投票数の10分の1
- 町議会議員選挙 : 有効投票数を14(議員定数)で除した数の10分の1
公費負担の限度額について
種別 | 公費負担の限度額(1日当たり) |
個別契約方式 |
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ハイヤー方式(※) | 64,500円 |
※ハイヤー方式とは、自動車借入、燃料代、運転手の雇用を一括して契約する方法です。一般乗用旅客自動車運送事業者と運送契約を行います。
- 個別契約方式とハイヤー方式は、どちらかの選択となります。最大で1日当たりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日間分を公費で負担します。
- 選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象になります。
選挙の種類 | 作成上限枚数 | 単価の限度額 | 頒布方法 |
町長選挙 | 5,000枚 | 7円51銭 |
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町議会議員選挙 | 1,600枚 |
- 選挙管理委員会が交付した証紙を貼った2種類以内の選挙運動用ビラの作成に係る費用の内、1枚当たりの単価限度額と頒布できる枚数により算出されるビラ作成費用限度額の範囲内で公費負担します。
作成上限枚数 | 単価の限度額 |
ポスター掲示場数(50箇所) |
(525円6銭×ポスター掲示場数+310,500円)÷ポスター掲示場数 |
- 高森町のポスター掲示場の設置数と、ポスター1枚当たりの単価限度額により算出されるポスター作成費用限度額の範囲内で公費負担します。
選挙運動用通常葉書の交付(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書(私製)を無料で差し出すことができます。
選挙の種類 | 上限枚数 |
町長選挙 | 2,500枚 |
町議会議員選挙 | 800枚 |