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投票方法

ホーム町政情報選挙選挙制度投票方法

各選挙での投票方法は以下のとおりです。

投票所入場券

選挙人名簿に登録されている方を、世帯ごとにハガキに印刷し郵送します。開いた内側に4人までの入場券があります。氏名等の他に投票所や投票時間も記載されています。

万一、入場券が届かなかったり、紛失してしまったときでも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員にお申し出ください。

投票所

投票所一覧表

投票区

投票所

1

下市田区民会館

2

高森ショッピングセンターパース

3

龍の里会館

4

やすらぎ荘別館

5

融和の里新田地区館

6

吉田区民会館

7

牛牧伝統芸能伝承館

8

吉田南地区館

選挙公報

テレビやラジオの政見経歴放送があるほか、各戸に選挙公報が配布されます。

投票の方法

選挙日当日の投票

(入場券を送付します。入場券に記載されている投票所又は共通投票所で投票願います。)

投票所では、次のような流れで投票を行います。

  1. 受付係に入場券を出します。
  2. 投票所に備え付けられた選挙人名簿に登録されているか照合されます。
  3. 投票用紙の交付を受けます。
  4. 投票記載所にて自ら候補者の氏名等を記載します。
  5. 投票箱に投函します。
投票の概要

投票時間

投票所は午前7時に開き、午後7時に閉じます。

投票所入場券

入場券を郵送しますのでお持ちの上、指定された投票所へお出かけください。

(入場券を紛失等した場合には、係員にお申し出ください。その場で再発行いたします。)

投票所の立ち入り

選挙人と一緒の小さな子どもや、補助者・介護者の方なども投票所へ入ることができます。
共通投票所

高森町民体育館

ショッピングセンターパース

(高森町の選挙人名簿に登録されている方ならどなたでも投票できます。)

次のような制度もありますのでご利用ください。

投票の制度

点字投票

各投票所には点字投票用の投票用紙があり、簡単な点字器が備えてあります。
代理投票

身体の故障などで字が書けない方は係員にお申し出ください。係員がご本人から直接意思を確認し代理記載する方法が認められています。(親族等が代筆することはできません。)

  1. 投票管理者が投票を補助する人を2名指定します。補助者は事務従事者より選ばれます。
  2. 選挙人が投票したい候補者を指示します。
  3. 補助者のうち1人が選挙人にかわって投票用紙に記載します。
  4. もう1人がこれに立会います。

期日前(きじつぜん)投票

高森町の選挙人名簿に登録されている人が、選挙日当日に都合で投票所へ行けない場合、選挙期日前であっても、選挙日と同じように投票を行うこと(投票用紙を直接投票箱に入れること)ができます。

投票できる人

  1. 仕事や冠婚葬祭などの予定があるとき。
  2. 旅行、レジャーなどの予定があるとき。
  3. 病気、出産などのため、歩行が困難なとき。
  4. 交通が不便な島などに居住または滞在しているとき。
  5. 転出後、転出先の市町村の選挙人名簿にまだ登録されていないとき。
    (町長・町議会議員選挙で町外へ転出したとき、知事・県議会議員選挙で県外に転出したときは投票できません。)
  6. 天候又は悪天候により投票所に到達することが困難なとき(コロナ感染関係含む)

※(令和5年度の選挙から、これらに該当する事由の特定を求めない改正がされましたので、期日前投票の積極的な利用をお願いします。)

投票期間

  • 公示日(告示日)の翌日から選挙日の前日までの間です
  • 投票時間は午前8時30分から午後8時まで
  • 投票場所は高森町期日前投票所(町民体育館・ショッピングセンターパース)

期日前投票は次のような流れで投票を行います。

  1. 受付に入場券を出します。(入場券の「期日前投票宣誓書」欄記入)
  2. 投票所に備え付けられた選挙人名簿に登載されているか照合します。
  3. 投票用紙の交付を受けます。
  4. 投票記載所にて自ら候補者の氏名等を記載します。
  5. 投票箱に投函します。
  • 宣誓書以外は、選挙日の投票と同じです。
    (従来の不在者投票のように二つの封筒に入れる必要はありません。)
    • 「代理投票」「点字投票」もできますので、係員へお申し出ください。
    • 選挙日に18歳になるが、期日前投票する日現在に18歳に満たない方は、従来の不在者投票をするようになります。(18歳の誕生日の前日からは期日前投票ができます。)

不在者投票とは

不在者投票とは、入院中や他市町村に滞在中など、いろいろな事情により選挙日に投票所へ行けない人のために、選挙日前でも滞在地の選挙管理委員会、入院中の病院などで事前に投票することができる制度です

不在者投票には次の3つの方法があります。

  1. 現に滞在している他市町村での不在者投票
  2. 郵便等による不在者投票
  3. 病院、指定施設等の指定された施設での不在者投票

現に滞在している他市町村での不在者投票

仕事や学業・転出等により、選挙日に選挙人名簿に登録されている市町村にいないときなどに、滞在している市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。(ただし、町長・町議会議員選挙で他の市町村へ転出したとき、また知事・県議会議員選挙で県外に転出したときは投票できません。)

不在者投票の流れ

不在者投票は次のような流れで投票を行います。

高森町の選挙人名簿に登録されている方が、投票日に他市町村に滞在中の場合

  1. 宣誓書(兼請求書)に必要事項を記入し、投票用紙等を封書で請求します。宣誓書(兼請求書) (DOCX 31KB)
    (このとき、連絡先の電話番号を必ず記入してください。)
    〒399-3193 長野県下伊那郡高森町下市田2183−1
    高森町選挙管理委員会事務局 宛
  2. 「投票用紙」、「投票用封筒(内封筒・外封筒)」、「不在者投票証明書」が郵便(速達)で選挙管理委員会より送付されます。
  3. 公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までに、郵送された封筒を持って、最寄りの市町村選挙管理委員会へ行き、投票記載所で不在者投票を行います。
    (場所・時間等については、市町村の選挙管理委員会にお尋ねください。)
    【注意事項】・・・これを守らないと無効になります。
    1 : 不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参ください。
    2 : あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名等を記載しないでください。
  4. 投票手続きの済んだ投票用紙は高森町の選挙管理委員会に送られてきます。

投票が済んで高森町選挙管理委員会に送られてきた投票用紙は、選挙日当日、投票所閉鎖時刻までに指定された投票所に到着しなければなりません。郵送には日数がかかりますので、請求や投票の手続きは早めに行いましょう。

滞在先での不在者投票のながれ

在外投票

  • 仕事や留学などの事情で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
  • 在外投票ができるのは日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
  • 在外選挙人名簿への登録には、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要です。
  • 登録の申請は在外公館の領事窓口で行います。
  • 投票は在外公館で行う「在外公館投票」、在外公館がないなどの理由で居住地が指定地域になっている人が行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「帰国投票」があります。
  • 在外投票の対象は衆議院議員及び参議院議員の比例代表選挙及び選挙区選挙です。

郵便等による不在者投票

次の表のいずれかに該当する方は郵送等による不在者投票を行うことができます。

郵送等による不在者投票を行うことができる方の表

手帳等の種類

障がい等の内容

程度等

身体障がい者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級又は2級
身体障がい者手帳

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい

1級又は3級
身体障がい者手帳 免疫の障がい 1級から2級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症
戦傷病者手帳

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい

特別項症から第3項症
介護保険被保険者証   要介護5

代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方(次の表のいずれかに該当する方)が対象となります。あらかじめ町選挙管理委員会に届け出た者に代理記載をさせることができます。

代理記載制度が適用される方の表

手帳等の種類

障がい等の内容

程度等

身体障がい者手帳 上肢、視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚の障がい 特別項症から第2項症

「郵便等投票証明書」が必要です

郵便等による不在者投票を行うには、町選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」が必要です。選挙に際しては、選挙日の4日前までにこの「郵便等投票証明書」を添付して投票用紙の請求を行わなければなりませんので、証明書の交付申請はあらかじめ余裕のある時期に行いましょう。

「郵便等投票証明書」交付申請の手続き

  1. 下記の該当する申請書に身体障がい者手帳等の写しを添付して町選挙管理委員会へ提出します。
  2. 郵送にて「郵便等投票証明書」を交付します。

郵便等投票証明書の有効期限

  • 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳・・・7年
  • 介護保険被保険者証・・・被保険者証に記載の認定有効期間

郵便等による不在者投票の流れ

  1. 選挙管理委員会より投票用紙及び投票用封筒の「請求書」を送付します。
  2. 「請求書」に必要事項を記入します。(代理記載の方を除いて、氏名欄の氏名を必ず自分で書いてください。)
  3. 「請求書」に「郵便等投票証明書」を添付し、選挙期日の4日前までに選挙管理委員会へ直接または郵送で提出してください。
  4. 投票用紙・投票用封筒が送付されます。
  5. 公示日(告示日)の翌日以降、投票用紙に記載します。(代理記載の方は、選挙人の指示により記載します。)
  6. 内封筒に投票用紙を入れて、封をします。
  7. 外封筒に内封筒を入れて、封をします。
  8. 外封筒に署名をします。
  9. 郵送により投票用紙の入った封筒を選挙日に間に合うように選挙管理委員会へ送付します。
    〒399−3193 長野県下伊那郡高森町下市田2183−1
    高森町選挙管理委員会事務局 宛

病院、老人ホーム等の指定施設での不在者投票

病院や老人ホームの中には、その施設内で不在者投票できるところがあります。(ただし、都道府県選挙管理委員会が指定した施設に限られていますので、施設で確認してください。)

指定施設での不在者投票は次のような流れで行います。

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします。
  2. 施設の長は、選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙の請求をします。
  3. 選挙管理委員会は、施設の長に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
  4. 公示日(告示日)の翌日以降、選挙人は、施設の長の管理のもとで投票します。
  5. 施設の長は、投票済みの投票用紙を選挙管理委員会へ送ります。

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