住宅の耐震診断を進めましょう
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、石川、富山、新潟の3県で、旧耐震基準(昭和56年5月31日以降)で建てられた住宅の多くが全壊しました。これを受け、今まで以上に住宅の耐震化が求められています。
町では木造住宅の耐震診断、耐震改修、現地建て替えに対し、補助事業を行っています。さらに、耐震改修を促進するため、これまで補助金の限度額が100万円だったのを、近年の物価高騰などを踏まえ、令和7年度から115万円に引き上げました。また、長野県でも最大50万円を補助する「長野県住宅耐震化緊急加速事業補助金」を実施しております。大切な生命や財産を守るために耐震化を行いましょう。
耐震診断・耐震補強の手順
耐震診断費用は無料です。対象となる住宅は以下の全てに該当する住宅です。
- 昭和56年5月31日以前に工事に着手した木造住宅
- 在来工法の木造住宅
ステップ1・・・耐震診断を受ける【費用を無料】
精密診断を希望された住宅に、町より耐震診断士を派遣し、精密な診断(住宅内部・天井裏・床下調査等)を行います。診断を受けると、家の強さに0.4、0.7、1.0のような点数がつきます。後日診断結果をお送りします。
診断結果の評点が1.0以上の場合、現在の建築基準法で定められている最低限の強さを満たしています。評点が1.0未満の場合、安心のために次のステップを検討してください。
ステップ2・・・耐震改修または現地建て替えをする
精密診断の結果、総合評点が1.0未満の住宅で耐震性を向上させるための耐震補強工事(総合評点が0.7以上かつ補強前の評点を上回る工事)を行う場合、補強費用の一部を補助します。(補助対象工事費の4/5、補助額上限115万円)
例えばこんな工事・・
- 壁を増やす工事、壁を筋交いや構造用合板で補強する工事
- 柱・梁の接合部を金物で補強する工事
- 無筋コンクリート布基礎に鉄筋コンクリート布基礎を打増しする工事
精密診断を行った住宅で総合評価点が0.7を下まわっていた住宅の建替などです。
耐震診断・耐震改修をご希望の方は、事前に建設課 維持管理係までお申し込みください。
申請様式
その他要綱
高森町診断士による耐震診断事業実施要綱 (DOC 37.5KB)
高森町木造住宅耐震補強補助事業補助金交付要綱 (DOC 392KB)
耐震改修促進税制について
- 所得税額の特別控除 :
個人が令和8年12月31日までの間に、旧耐震基準(総合評点1.0未満)で建築された居住の用に供する住宅の耐震改修(総合評点を1.0以上にする)を行った場合、控除対象限度額を上限として10%が所得税額から控除することができます。(還付申告は過去5年まで遡ることができます)
- 固定資産税額の減額措置 :
旧耐震基準(総合評点1.0未満)で建築された居住の用に供する住宅の耐震改修(総合評点を1.0以上にする)を行った場合、その住宅に係る固定資産税額(120平方メートル相当部分まで)の税額を減額します。
耐震改修工事の完了時期 |
減額措置の期間(工事完了の翌年度から) |
減額措置の内容 |
---|---|---|
令和7年1月1日〜令和8年3月31日 |
1年間 |
左記の期間、固定資産税額を1/2に減額 |
どちらの税制も申請が必要になります。
長野県木造住宅耐震診断士とは・・
長野県木造住宅耐震診断士養成講習会を受講し、長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された建築士の資格をお持ちの方です。耐震診断士は、下の図のような登録証を所持しています。お宅へお伺いの際は、登録証の提示を求め、身分の確認をして下さい。
耐震診断士は
- 診断業務で知り得た事項は他へ漏らしません。
- 補強工事を強要するような営業行為はしません。
安心して耐震診断を受けていただけます。

耐震診断・耐震改修を希望される方、詳しくお知りになりたい方は、下記までご連絡ください。