給付対象となる福祉医療費※(償還払い・自動給付方式)は以下のとおり計算され、あらかじめ申請いただいた口座へ診療の3ヵ月以降に振込みします。
※子どもの福祉医療費は除きます。
計算方法
- 窓口で支払った保険診療分の金額
- 高額療養費や付加給付など(加入している保険組合から給付されるもの)
- 受益者負担金500円
福祉医療費=1-2-3
- 医療機関で支払う費用のうち、保険診療分のみ支給対象となります。検診や予防接種、入院時の食事代やベッド代は対象外です。
- 保険の自己負担分が高額療養費の支給対象となる場合や、保険者が決めた付加給付の支給対象となる場合は、役場で手続きが必要となる場合があります。
- 受益者負担金として、基本的に入院・外来ごとに1つの医療機関で1ヶ月あたり500円づつ(500円未満の場合はその額)を差し引いて支給します。
医療機関や薬局の「負担額」は健康保険法に基づき、10円未満の端数について四捨五入された金額になっています。福祉医療費は端数処理前の自己負担額によって算出する場合もありますので、領収書の金額と計算したものと実際の支給額とでは、数円から数十円の歳が生じる場合があります。
注意点
高額療養費等(医療費が高額になった場合)
保険適用医療費の自己負担額が一定以上の高額になった場合には、健康保険組合等から給付される高額療養費及び付加給付金等を差し引いた額を振込みます。
高森町国民健康保険加入者以外および長野県後期高齢者医療制度加入者以外の方は、ご加入の健康保険組合などにご確認いただく必要があります。
高額療養費の支給が確認できない場合、福祉医療費の償還払いが保留される場合があります。
