福祉医療費は以下のとおり計算され、あらかじめ申請いただいた口座へ、診療の翌々月以降にお振込みします。
計算方法
- 窓口で支払った保険診療分の金額
- 高額療養費や付加給付など(加入している保険組合から給付されるもの)
- 受益者負担金500円
福祉医療費=1-2-3
- 医療機関で支払う費用のうち、保険診療分のみ支給対象となります。検診や予防接種、入院時の食事代やベッド代は対象外です。
- 保険の自己負担分が高額療養費の支給対象となる場合や、保険者が決めた付加給付の支給対象となる場合は、役場で手続きが必要となる場合があります。
- 受益者負担金として、基本的に入院・外来ごとに1つの医療機関で1ヶ月あたり500円づつ(500円未満の場合はその額)を差し引いて支給します。
医療機関や薬局の「負担額」は健康保険法に基づき、10円未満の端数について四捨五入された金額になっています。福祉医療費は端数処理前の自己負担額によって算出する場合もありますので、領収書の金額と計算したものと実際の支給額とでは、数円から数十円の歳が生じる場合があります。