18歳以上(18歳に達した翌年度の4月から)の方が診療を受けた際、
医療機関が長野県内の場合と県外の場合では手続きが異なりますのでご注意ください。
長野県内の医療機関・薬局で診療を受けた場合
医療機関の窓口で保険証情報の分かるものと「福祉医療受給者証」を提示し、医療費を支払ってください。
後日、自動的に指定の口座に福祉医療費が支給されます。(給付申請の必要はありません)
なお、窓口で受給者証の提示を忘れた場合は、下記の長野県外の医療機関・薬局で診療を受けた場合と同じ手続きをしていただきます。
長野県外の医療機関・薬局で診療を受けた場合
医療機関の窓口で医療費を支払後、役場で支給申請をしてください。後日、指定の口座に福祉医療費が支給されます。
申請には、下記の2点が必要です。
- 福祉医療費受給者証
- 領収書原本(氏名・保険点数の記載があり、領収印のあるもの)
様式3号_福祉医療費給付金支給申請書 (RTF 87.8KB)
様式3号_福祉医療費給付金支給申請書 (PDF 87.3KB)
償還払い支給日について
支給日が「毎月28日」になりました(令和6年12月から)
診療月の三ヵ月後以降に支給します。(1月診療分は4月に支給されます。)
支給日は基本的に28日ですが、土日祝日と重なると、金融機関の翌営業日となります。
支給日後に、通帳の記帳でご確認ください。
支払通知書の送付が無くなりました(令和7年4月から)
令和7年4月から、福祉医療費の償還払いを受ける方に対して支払通知書の送付がなくなりました。
貸付制度について
福祉医療費の受給対象者で、医療費の支払いが困難な方に、医療資金をお貸しする制度があります。
町民税非課税世帯の方で、町税を滞納していない方が対象です。
ご希望される方は、担当窓口へご相談ください。
