診療を受けた医療機関が長野県内の場合と県外の場合では手続きが異なります。
長野県内の医療機関・薬局で診療を受けた場合
窓口で受給者証を提示し、医療費を支払ってください。
他に手続きは必要ありません。
後日、福祉医療費が支給されます。
なお、窓口で受給者証の提示を忘れた場合は、下記の長野県外の医療機関・薬局で診療を受けた場合と同じ手続きをしていただきます。
長野県外の医療機関・薬局で診療を受けた場合
窓口で医療費を支払後、役場で支給申請をしてください。後日、福祉医療費が支給されます。
申請には、下記の2点が必要です。
- 福祉医療費受給者証
- 領収書原本(氏名・保険点数の記載があり、領収印のあるもの)
県外診療等にかかる福祉医療費支給申請書 (XLS 35.5KB)
支給日について
診療月の翌々月以降に支給します。
支給日は基本的に18日ですが、土日祝日と重なると、金融機関の翌営業日となります。
支給日前に郵送する支払通知書や、通帳の記帳でご確認ください。
貸付制度について
福祉医療費の受給対象者で、医療費の支払いが困難な方に、医療資金をお貸しする制度があります。
町民税非課税世帯の方で、町税を滞納していない方が対象です。
ご希望される方は、担当窓口へご相談ください。