長野県では、信州パーキング・パーミット制度を平成28年4月20日から開始しました。
この制度は、障がい者や高齢者など移動に配慮を要する方々からの申請に基づき、県内共通の利用証を交付する制度です。
この制度の導入により、障がい者等用駐車場を利用できる方を明確にすることで、障がい者等用駐車場を必要とする方が駐車場を利用しやすくなることを目指しています。
1.利用者と利用証について
(1)対象者
身体・知的・精神・発達障がい者、難病患者、高齢者、妊産婦、けがや病気の方など、歩行が困難な方で、次の表に定める方を対象とします。
(2)利用証
車いす使用者用と、車いす使用者以外の歩行が困難な方用の2種類を交付します。
交付された利用証は、同様の制度を導入している他府県でも相互利用いただけます。(県のホームページをご覧ください)
車いす使用者用
車いす使用者以外用
2.対象となる駐車区画について
当制度の趣旨に賛同いただいた施設の障がい者等用駐車場で、幅広(3.5m以上)の車いす使用者用駐車区画に加え、通常幅(標準2.5m程度)の歩行が困難な方のための障がい者等用駐車区画を対象区画とします。対象区画には、県が配布する案内表示が掲示されます。協力施設につきましては、県のホームページをご覧ください。
3.使用上の留意事項
(1)この利用証は路上駐車を認めるものではないため、道路上では使用できません。また、必ず駐車できることを保証するものではありません。
(2)この利用証は、制度の対象となる方が制度対象区画を利用(同乗されている場合も含む)する場合にのみ利用できます。他人への貸与や譲渡はできません。
(3)基本となるのは、ひとりひとりの譲り合いの心です。本当に必要な方が必要な駐車区画を利用できるよう、ご理解とご協力をお願いします。
4.申請方法
申請書に必要事項を記入し、下記方法により申請してください。
- 窓口での申請(原則、即時交付)
申請書と障がいなどの状況がわかる書類(身体障がい者手帳等)を持参し、高森町役場健康福祉課地域福祉係または県内の保健福祉事務所の窓口へ直接お持ちください。
- 郵送での申請(後日、郵送交付)
申請書と障がいなどの状況が分かる書類(身体障がい者手帳等)のコピーと返信用切手(140円)を同封して、県庁地域福祉課へ郵送してください。
(参考様式)発達障がいの方の証明書 (DOCX 18.2KB)
(参考様式)その他けがまたは病気の方の診断書 (DOCX 18.3KB)
事前に役場に電話をいただければ、窓口にお越しになるまでに申請書類等に必要事項(氏名や住所等の情報)を入力・印字した状態でご用意いたします。⇒詳しくはこちら |
5.高森町内の対応施設
町内の対応施設については、下記のリンク先をご覧ください。