障がい者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の第1項において、障がい者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は。「障がい者推進計画」を作成しなければならないこととされました。
この規定に基づき、高森町では「高森町障がい者活躍推進計画」を作成しましたので、公表します。
障がい者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の第1項において、障がい者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は。「障がい者推進計画」を作成しなければならないこととされました。
この規定に基づき、高森町では「高森町障がい者活躍推進計画」を作成しましたので、公表します。