障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、地方公共団体の任命権者は、厚生労働大臣に通報した任免状況を公表することが義務付けられました。
障害者雇用促進法第第40条第2項及び障がい者雇用促進法施行規則第4条の16の規定に基づき、令和3年6月1日現在の任免状況を公表します。
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、地方公共団体の任命権者は、厚生労働大臣に通報した任免状況を公表することが義務付けられました。
障害者雇用促進法第第40条第2項及び障がい者雇用促進法施行規則第4条の16の規定に基づき、令和3年6月1日現在の任免状況を公表します。