手当の種類
特別障がい者手当
精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給される手当です。
障がい児福祉手当
精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給される手当です。
⇒ 詳しくは、長野県のホームページにてご確認ください。
申請方法
手当の対象となるかは、お一人お一人の障がい等の状況を長野県が審査をして決定します。
審査を受けるためのお手続きは、役場の窓口で受け付けています。
事前に役場に電話をいただければ、窓口にお越しになるまでに申請書類等に必要事項(氏名や住所等の情報)を入力・印字した状態でご用意いたします。⇒詳しくはこちら |