障がいのあるお子さんのための手当です
精神又は身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。
対象者
重度若しくは中度※の身体障がいまたは知的障がい、精神障がいのある20歳未満の児童を在宅で監護している父母等。
※対象となる障がい程度の目安については、「障害程度基準表 (PDF 43KB)」でご確認ください。
※障害の程度が対象に該当するかは、提出された診断書等に基づき長野県が審査して判断します。
手当内容
支給額(月額)・・・1級 52,500円 2級 34,970円
支給方法・・・・・・口座振込
支給時期・・・・・・年3回 4月、8月、12月期(4月11日・8月10日・11月11日)
手当を受け取るには
高森町役場(健康福祉課福祉係)の窓口に次の書類を提出し、請求手続きを行ってください。
審査の結果、長野県知事の認定を受けることにより手当を受け取ることができます。
【提出書類一覧】
- 認定請求書
- 戸籍謄本
- 診断書
- 身体障がい者手帳または療育手帳
- 印鑑
- 手当振込先口座申出書
- 保護者(受給者)が対象児童と別居している場合は、別居監護申立書
注意事項
- 次に該当する方は、手当の受給(申請)ができません。
(1)対象児童が施設等に入所している方
(2)対象児童が日本国内に住所を有しない方
(3)対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給している方
(4)受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しない方
- 所得制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者(申請者)の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、手当は支給されません。
⇒詳しくは長野県のホームページでご確認ください。
事前に役場に電話をいただければ、窓口にお越しになるまでに申請書類等に必要事項(氏名や住所等の情報)を入力・印字した状態でご用意いたします。⇒詳しくはこちら |