平成29年4月より、新たに「住所地特例者北部火葬場利用補助制度」が始まりました。
補助対象者に下伊那北部火葬場を利用した料金、北部地区管内に住所を有する方の利用料金と北部地区以外の方の利用料金との差額を補助します。
補助対象者
高森町に住所登録していた方が北部地区(松川町、喬木村、豊丘村、大鹿村)以外の特別養護老人ホーム、養護老人ホーム及び障がい者(児)施設等へ入所するために転出を余儀なくされ、住所を移し入所後に亡くなられた方かつ下伊那北部火葬場において火葬に付された方
※平成29年4月以降に火葬に付された方の利用料金を支払った方が対象になります。
補助金額
10歳以上の住所地特例死亡者である場合は 1体30,000円
10歳未満の住所地特例死亡者である場合は 1体20,000円
申請方法
- 北部火葬場住所地特例補助金交付申請書
- 下伊那北部火葬場の火葬料納付を証する書類の写し
- 補助金の支払いにかかる請求書