制度の概要
- 負担限度額認定制度とは、定められた要件(下記「対象となる方」を参照)を満たすことで、介護保険施設を利用する際に支払う居住費と食費を軽減できる制度です。
- 介護保険施設などに長期の入所及び短期入所で利用する場合、低所得の方が負担が重くならないように、食費・居住費については、所得と資産の状況で減額制度を受けることができます。減額制度を受けるためには申請が必要となります。
介護保健施設・・・特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設になります。 - 入所、短期入所を利用の際に認定証を施設へ提示してください。
対象となる方
以下の1〜3のすべてに該当する方です。
- 世帯全員が市町村民税が非課税。
- 配偶者と世帯を別にする場合でも配偶者が住民税非課税。(事実婚を含みます。)
- 被保険者及び配偶者の預貯金が基準額以下。※
※
対象者 | 預貯金等の資産状況 | |
生活保護の受給者の方等 |
単身:1000万円以下 夫婦:2000万円以下 |
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世帯全員 が非課税 |
老齢福祉年金受給者の方 | |
合計所得金額と課税年金収入額の 合計が80万円以下の方 |
単身:650万円以下 夫婦:1650万円以下 |
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合計所得金額と課税年金収入額の 合計が80万円を超え120万以下の方 |
単身:550万円以下 夫婦:1550万円以下 |
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合計所得金額と課税年金収入額の 合計が120万円を超える方 |
単身:500万円以下 夫婦:1500万円以下 |
必要に応じて金融機関等へ預貯金の照会をさせていただくことがあります。
預貯金等の範囲と申請時添付書類等
預貯金等の範囲 | 申請時添付書類 |
---|---|
預金、信託、有価証券 | 自己申告+通帳等の写しの添付 |
預金(タンス預金) | 自己申告 |
金・銀(購入先口座残高で把握できるもの) | 購入先銀行等の口座残高の写しを添付 |
負債(差し引きます) | 借用証書の写しを添付 |
預貯金等の範囲 | 申請時添付書類 |
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生命保険、貴金属、自動車、絵画、骨董品等 |
提出書類
申請には必ず、以下の「申請書」、「同意書」、「添付書類」を提出してください。
- 「介護保険負担限度額認定申請書」…「記入例」を参考に記入してください。
- 「同意書」…金融機関等へ預貯金等の照会を行います。
介護保険負担限度額認定申請書【記入例】 (PDF 628KB)
- 「添付書類」
被保険者と配偶者の全ての預貯金通帳等の写しを添付してください。- 銀行名・支店・口座番号・名義の記載された部分
- 申請日直近の残高が分かる部分
提出場所
高森町役場健康福祉課福祉係まで提出をお願いします。
減額の基準及び減額後の基準額
平成28年8月1日からの見直し
これまでは、利用者負担第2段階と第3段階の判定に課税年金と合計所得金額の合計額を基準としておりましたが、制度改正により新たに非課税年金(遺族年金・障害年金)の収入を含めた合計額が基準となります。このことにより、一定の非課税年金の収入がある場合には、利用者負担割合が第2段階から第3段階になる場合がありますが、負担軽減を受けられなくなるということではありません。
今回の改正により、申請書へ受給している非課税年金の種別(遺族年金・障害年金)を記入していただく必要があります。
対象者 | 食費 | 居住費 | |||
---|---|---|---|---|---|
従来型個室 |
多床室 |
ユニット型 |
|||
個室 | 準個室 | ||||
生活保護の受給者の方 (第1段階) |
300円 |
490円 (320円) |
0円 |
820円 |
490円 |
【世帯全員の市町村民税非課税】 |
300円 |
490円 (320円) |
0円 |
820円 |
490円 |
【世帯全員の市町村民税非課税】 |
390円 (600円) |
490円 (420円) |
370円 |
820円 |
490円 |
【世帯全員の市町村民税非課税】 |
650円 (1,000円) |
1,310円 (820円) |
370円 |
1,310円 |
1,310円 |
【世帯全員の市町村民税非課税】 課税年金・非課税年金 【遺族年金・障害年金】 収入額、合計所得金額の合計額が年額が120万円を超える方 |
1,360円 (1,300円) |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 |