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ケアプランに厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合について

ホーム健康・福祉介護保険ケアプランに厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合について

平成30年10月1日より、訪問介護のおける生活援助中心型サービスについて利用者の自立支援・重度化防止等の観点から、厚生労働大臣が定める回数以上となるケアプランについては町への届け出が必要となりました。

届出対象

訪問介護における生活援助中心サービス

届出の要否基準となる回数

  • 要介護1 : 27回
  • 要介護2 : 34回
  • 要介護3 : 43回
  • 要介護4 : 38回
  • 要介護5 : 31回

届出者

上記の回数以上の訪問介護をケアプランに位置づけた居宅介護支援員

届出書類

  • 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合の確認表(高森町)
  • 添付資料(アセスメント票、居宅サービス計画書、サービス担当者会議録等)

訪問介護確認表(令和元年9月更新) (XLS 47KB)

届出期限

ケアプランを作成・変更した月の翌月まで

届出先

高森町役場 健康福祉課 福祉係

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