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予防接種について

ホーム健康・福祉予防接種・感染症予防接種について

定期の予防接種

定期の予防接種のワクチンは、予防接種法に基づき、市町村が実施します。

A類疾病

ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)、麻しん・風しん、日本脳炎、結核、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、水痘、ロタウイルス感染症

B類疾病

インフルエンザ、高齢者肺炎球菌

なお、予防接種を受けたことにより健康被害が生じた場合には、予防接種法による救済制度があります。

定期/任意予防接種スケジュール(国立感染症研究所)(外部サイト) 

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省) (外部サイト) 

任意の予防接種

予防接種法に基づき実施する「定期の予防接種」以外のすべての予防接種は、「任意の予防接種」となり、接種費用は原則として全額自己負担になります。

なお、予防接種を受けたことにより健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済手続きを受けることになります。

医薬品副作用被害救済制度((独法)医薬品医療機器総合機構) (外部サイト) 

予防接種を受ける前に、接種する医師に当日の体調など健康状況を伝え、接種しようとする予防接種の必要性、効果、副反応などを理解したうえで接種を受けるようにしてください。

造血細胞移植後の任意予防接種費用助成のお知らせ

造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植または臍帯血移植)により、接種済の定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方に対して、経済的な負担の軽減及び感染症予防のため再接種費用を補助します。毎年、申請手続き等が必要ですので、申請する方は役場 健康福祉課 健康係までお問い合わせください。

予防接種イメージ

対象者について

次の1~3のいずれにも該当する町民の方。

  1. 造血細胞移植により、移植前に接種した定期の予防接種ワクチンの免疫が低下または消失したため、再接種が必要と医師が認めるもの。
  2. 予防接種を受ける日において20歳未満のもの。
  3. 平成30年12月1日以降の再接種であること。

補助の対象となる予防接種

次の1~2のいずれにも該当するもの

  1. 定期の予防接種A類のワクチン(母子手帳等にある定期予防接種)予防接種であること。
  2. 再接種が必要と医師が認める予防接種であること。

補助方法

償還払い(医療機関に一旦お支払いいただいた後、町より償還します。)ただし、補助金額には上限があります。
詳しくは、役場健康福祉課健康係にお気軽にお問い合わせください。

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