交通事故などでケガをした場合にも、国保で治療を受けることができます。
第3者行為とは…
交通事故や傷害事件など第3者行為によってけがをしたときは、原則として医療費は加害者が負担するべきものですが、被害者救済のため国保で治療が受けられる場合もあります。
国保を使って治療を受けたときは、治療費を国保が一時立替え、あとで、国保が加害者から返してもらうことになります。
必要な手続き
- 交通事故などにあったら、まず警察に届けてください。
- 保険証で治療を受ける場合は、必ず健康福祉課へ連絡してください。
- 第三者行為に関する届出書を提出してください。
示談の前に必ずご相談ください
加害者から治療費を受け取るなど、示談を受けてしまうと保険証が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず健康福祉課にご相談ください。
届出について
届出に必要な各種書類を健康福祉課窓口、または下記のリンク先よりダウンロードしてください。
各種書類(交通事故証明書等の添付書類含)、印鑑、被保険者証をご用意いただき健康福祉課まで届出してください。
長野県国民健康保険団体連合会第三者行為関係(求償事務)各種様式(外部サイト)