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交通事故など(第3者行為)にあったとき

ホームくらし・手続き・移住保険・年金国民健康保険交通事故など(第3者行為)にあったとき

交通事故などでケガをした場合にも、国保で治療を受けることができます。

第3者行為とは…

交通事故や傷害事件など第3者行為によってけがをしたときは、原則として医療費は加害者が負担するべきものですが、被害者救済のため国保で治療が受けられる場合もあります。
国保を使って治療を受けたときは、治療費を国保が一時立替え、あとで、国保が加害者から返してもらうことになります。

必要な手続き

  1. 交通事故などにあったら、まず警察に届けてください。
  2. 保険証で治療を受ける場合は、必ず健康福祉課へ連絡してください。
  3. 第三者行為に関する届出書を提出してください。

示談の前に必ずご相談ください

加害者から治療費を受け取るなど、示談を受けてしまうと保険証が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず健康福祉課にご相談ください。

届出について

届出に必要な各種書類を健康福祉課窓口、または下記のリンク先よりダウンロードしてください。

各種書類(交通事故証明書等の添付書類含)、印鑑、被保険者証をご用意いただき健康福祉課まで届出してください。

長野県国民健康保険団体連合会第三者行為関係(求償事務)各種様式(外部サイト) 

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