交通事故などでけがをした場合の国保の取扱い
交通事故などでけがをした場合にも、国保で治療を受けることができます。
第三者行為とは
交通事故や傷害事件など第三者の行為によってけがをしたときは、原則として医療費は加害者が負担すべきものです。
しかし、被害者の救済を目的として、国保を使用して治療を受けられる場合があります。
国保を使って治療を受けた場合は、医療費を国保が一時的に立て替え、後日、国保が加害者に請求します。
必要な手続き
交通事故などに遭った場合は、次の手続きを行ってください。
- まず警察に届けてください。
- 国民健康保険で治療を受ける場合は、必ず健康福祉課へ連絡してください。
- 第三者行為に関する届出書を提出してください。
示談の前に必ずご相談ください
加害者から治療費を受け取るなど、示談を成立させてしまうと、国保が使用できなくなる場合があります。
示談を行う前に、必ず健康福祉課へご相談ください。
届出について
届出に必要な各種書類を健康福祉課窓口、または下記のリンク先よりダウンロードしてください。
各種書類(交通事故証明書等の添付書類等)、印鑑をご用意いただき健康福祉課まで届出してください。
長野県国民健康保険団体連合会第三者行為関係(求償事務)各種様式(外部サイト)
