監査基準、監査実施方針及び監査計画
監査基準
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました(施行:令和2年4月1日)。
監査制度の主な改正内容は次のとおりです。
主な改正内容
○監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととする。(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第198条の3)
○監査基準は、監査委員が定め公表する。(法第198条の4)
○総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定について、指針を示すとともに、必要な助言を行う。(法第198条の4)
このことを踏まえ、「高森町監査基準」を策定したので同法第198条の4第3項の規定に基づき公表します。
高森町監査基準(令和2年4月1日告示) (PDF 329KB)
監査実施方針及び監査計画
監査実施方針は、監査委員が実施する監査、審査及び検査について、どのような視点で、いつ実施するかなどの方針を定めたものです。令和6年度の方針及び計画は以下のとおりです。
令和6年度監査実施方針 (PDF 264KB) 令和6年度監査計画 (PDF 271KB)