野焼きの禁止について
ごみの焼却についての苦情が多数寄せられています。
悪臭や黒煙で、隣近所の迷惑になるだけでなく、有害なダイオキシンが発生します。違反者には罰金等が課せられる場合があります。ごみは分別して収集日に出すようにしてください。
野焼きは法律で禁止されています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第四章雑則
<焼却禁止>
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
この法律に違反した場合、第五章罰則の第二十五条に
「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを並科する。」と明記されています。
焼却が例外として認められているのは下記の場合です。
- 農作業に伴う草、わら、剪定枝の焼却
- 庭木の剪定枝、落ち葉などの軽微なたき火
- 盆の迎え火・送り火、どんど焼き等の伝統行事や風俗習慣
- 薪で風呂を炊くなど、燃料としての焼却
ただし、いずれの場合も、煙・臭い・火の粉等が隣近所の迷惑にならないように十分注意してください。 また、紙等のごみを混ぜたり、ビニール・プラスチック等の焼却は絶対に行わないでください。
ご近所に迷惑にならないよう、風向き・燃やす量・時間等にくれぐれも注意して行ってください。
みなさんで協力をして、高森町の環境を守っていきましょう!!