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犬・猫の飼い主の皆さんへのお願い

ホームくらし・手続き・移住住まい・生活ペット・動物犬・猫の飼い主の皆さんへのお願い

犬の飼い主の皆さんへ

散歩のマナーを守りましょう

散歩にはリード(ひき綱)をつけましょう

リードなしの散歩は、人に迷惑をかける恐れがあります。

散歩の途中で出会う人々は、皆が犬好きとは限りません。

リードは、交通事故等の危険から愛犬を守る大切な道具です。

必ずリードをつけて散歩を行いましょう。

暗い時間の散歩は光るものを身に着けましょう

早朝や夕方から夜間に散歩をされる場合は、交通事故防止のために車やバイクの運転手から発見されやすいように、懐中電灯やLEDライドを携行し、光を反射するものや光るものを身につけてください。

犬のフンは飼い主がきちんと始末しましょう

町内の道路で、散歩中の犬のフンを放置したままにする飼い主がいます。

犬のフンが放置されてしまうと通学中の児童や通行者、地域の方の迷惑になります。

飼い主のマナーとして、フンは必ず持ち帰るようにしましょう。

おしっこも始末が必要です

木や電柱におしっこをかけるのは犬の習慣ですが、標識の柱やカーブミラーなど金属製の柱は、そこから錆びる可能性があります。

金属製の柱にはおしっこをかけさせないか、ペットボトル等で水を携帯し、おしっこのあとで流しておきましょう。

他人の私有地ではそもそもおしっこをさせないように気をつけましょう。

むだ吠えについて

むだ吠えは、飼い主だけでなく、近所にお住まいの方にも迷惑がかかってしまう問題行為です。

犬の鳴き声はとても響きます。

特に、隣家が近接する住宅地などでは飼い主が思っている以上に迷惑をかけている場合があります。

無駄吠えには、運動不足等のストレスやさみしいなどの原因があります。原因を取り除くことが大切です。飼い主としてのマナーを守り、あまりむだ吠えをしないように、しつけをしましょう。

犬が行方不明になった・迷い犬を見つけた

飼い犬が行方不明になった場合

飼い犬がいなくなった場合、以下の3カ所へご自身で連絡をお願いします。

  1. 飯田保健福祉事務所 食品・生活衛生課
  2. 高森町役場環境水道課
  3. 飯田警察署 高森町警察官駐在所

迷い犬を見つけた・保護した場合

飯田保健福祉事務所食品・生活衛生課(電話 53-0446)へ連絡をお願いします。

保護した際に、鑑札又は狂犬病予防注射済票が首輪についている場合は、役場で飼い主が分かる可能性があるため、高森町役場 環境水道課へご連絡ください。

犬の登録について

犬を飼うには法律で登録が義務付けられています。

登録料は3,000円です。

生後91日を経過後、役場環境水道課窓口またはお近くの獣医師会加入の動物病院へお届けください。

1回登録をすれば、その犬について生涯有効となります。

登録後、犬の住所や飼い主が変わったとき、死亡したとき等には届け出が必要となります。

狂犬病予防注射について

生後91日を経過したすべての飼い犬に対し、1年に1回の接種が法律で義務付けられています。

家の中で飼っている場合も、接種が必要です。

町ではお住まいの地区の近くで接種いただける集合注射を行っています。

飼い犬登録をされている方へは日程をハガキで連絡しています。

猫の飼い主の皆さんへ

のら猫を増やさないために

家に寄ってきたのら猫が可愛くてエサを与えているうちに、たくさん子どもが生まれて困ってしまった、というケースがありました。飼えない猫にエサを与え、のら猫の子どもが増えるのは猫にとっても不幸なことです。飼い猫として責任を持って管理することの出来ない場合は、エサを与えないようにしてください。 また飼い猫へのエサでも、外で与えているとのら猫が食べてしまうことがありますのでご注意ください。

町では猫の登録制度を設けています。不定期にえさを与える飼い猫も登録することができます。登録されている猫につきましては不妊去勢手術やマイクロチップの装着について補助金を設けていますのでご活用をお願いします。

猫の保護について(野良猫・子猫・捨て猫)

役場では、猫を預かることができません。

飯田保健福祉事務所 食品・生活衛生課へ直接ご相談ください。

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