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工場立地法に基づく届出のご案内

ホームしごと・事業者産業振興商工業工場立地法に基づく届出のご案内

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的として工場立地法が定められています。
 工場立地法に基づき、一定規模以上の工場立地については届出が必要となります。

工場立地法に関する届出のご案内 (PDF 676KB)

届出対象工場(特定工場)

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所、太陽光発電所を除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築面積3,000平方メートル以上

工場立地に関する準則

条例で定める緑地面積率等の緩和について

届出の際には、「工場立地に関する準則」及び「高森町工場立地法の緑地面積等に関する準則を定める条例」(令和元年10月1日施行)に規定される次の準則値を満たさなければなりません。高森町では、法で定める緑地面積率等を、条例により、国が定める基準の範囲内で緩和しています。

緩和措置の適用区域

都市計画区域内の用途地域のうち、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び用途地域の指定のない区域

緑地面積の敷地面積に対する割合

100分の10以上(適用区域外は国の準則で定める100分の20以上)

環境施設面積の敷地面積に対する割合

100分の15以上(適用区域外は国の準則で定める100分の25以上)

その他

  • 敷地内の緑地が他施設と重複する場合(屋上緑化、藤棚下の駐車場等)に、緑地面積に算入できる面積の割合は50%以内。
  • 敷地の周辺部に環境施設(含む緑地)の15%以上を配置。
  • 環境施設とは、緑地、噴水、広場、屋外運動場、企業博物館、太陽光発電施設など。
  • 法施行以前(S49年6月28日以前)に設置された工場に対しては、生産施設の変更等の際、逐次緑地の整備を求める措置が設けられています。

新設・変更の届出

工事着手の90日前まで
(環境保全上適当と認められる場合は短縮申請が可能)

届出書類

様式1 特定工場新設(変更)届出書(一般用) (DOC 54.5KB)

特定工場新設(変更)届出書 添付書類 (DOC 115KB)

様式3 氏名(名称、住所)変更届出書 (DOC 32.5KB)

様式4 特定工場承継届出書 (DOC 34.5KB)

提出が必要になる例

特定工場を新設しようとする場合(工場立地法第6条第1項)

  • 新しく特定工場を設置する場合
  • 既存の工場を増設することにより特定工場になる場合

既に工場立地法に基づく届出を行った者が、届出内容を変更する工事を行おうとする場合(工場立地法第8条第1項)

工場立地法第6条第1項、第7条第1項、工場立地の調査に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の届出を行ったことのある者が、次の行為を行う場合。

  • 特定工場における製品
  • 特定工場の敷地面積、建築面積、生産施設、緑地及び環境施設の面積
  • 特定工場における環境施設の配置の変更

ただし、次のいずれかの場合は届出不要(次回、上記行為を行う際に併せて届出することになります。)

  • 特定工場における建築面積の変更で、生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない場合
  • 生産施設の修繕によるその面積の変更で、当該修繕に伴い増加する面積の合計が30m2未満の場合
  • 生産施設の撤去
  • 緑地または緑地以外の環境施設の増加

工場立地法に基づく届出を行っている者で、氏名または名称及び住所に変更があった場合(工場立地法第12条第1項)

変更後、遅滞なく届出が必要

工場立地法に基づく届出を行っている者から当該特定工場を譲り受け、または借り受けた場合(工場立地法第13条第3項)

変更後、遅滞なく届出が必要

そのほか提出の必要がある場合があります。

関連リンク

経済産業省ホームページ 

高森町工業等用地のご案内

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