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先端設備の導入の支援について【令和7年度から制度変更】

ホームしごと・事業者産業振興商工業先端設備の導入の支援について【令和7年度から制度変更】

高森町は、国から「導入促進基本計画」の同意を得ています。

これにより中小企業者の先端設備等の導入を促進し、労働生産性の向上を図るため、町内事業所からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

当町の認定を受け、一定の要件を満たす場合、固定資産税の特例措置等の支援措置を受けることができます。

注)令和5年4月1日からの制度刷新により固定資産税の減免率が変わっていますのでご注意ください。

高森町の導入促進基本計画

計画内容

高森町「導入促進基本計画」(令和7年4月1日) (PDF 137KB)

計画期間

国の同意の日から2年間

先端設備等導入計画の申請について

対象となる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。

固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。

一覧
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(※)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(※)対象となる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法第2条第1項の定義であり、 法人形態は個人事業主、会社(会社法上の会社(有限会社を含む))、企業組合、協業組合、事業協同組合等です。当該条項に該当しない、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合などは認定対象になりません。

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

計画認定から3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間内において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

※直近の事業年度末

注)認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)の確認書を添付してください。

【労働生産性の計算式】

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量※

※労働投入量=(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。

【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア

注)固定資産税の特例措置の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります。

賃上げ方針の従業員への表明

従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(雇用者給与等支給額)を、計画申請日(変更申請による場合は変更申請日)を含む事業年度又は、その翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上若しくは3%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明すること。

計画内容

  • 導入促進指針及び高森町導入促進基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行なった計画であること。

配慮すべき事項

以下の計画に該当しないこと(認定の対象外)

  1. 人員削減を目的とした計画
  2. 公序良俗に反する計画、反社会的勢力との関係が認められる者が実施する計画
  3. 町税の滞納がある者が実施する計画

認定経営革新等支援機関への事前確認について

認定申請には、先端設備等計画の目標が達成されることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)から取得した事前確認書及び投資計画に関する確認書の添付が必須となります。

まず、先端設備等導入計画・投資計画を作成のうえ、認定支援機関に「先端設備等導入に関する確認書」及び「投資計画に関する確認書」の発行を依頼してください。

【注意】

「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。リースの場合は、認定後にリース契約締結を行うことが必須です。

支援措置について

固定資産税の特例措置について

町では、(1)中小企業者等が(2)適用期間内に、高森町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準が、①雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明した場合は3年間1/2に軽減  ②賃上げの方針が3%以上の場合は5年間1/2に軽減されます。

特例を受けるための要件

固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の認定を受けた投資計画に記載された以下の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)注)家屋と一体で課税されるものは対象外
適用期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間(2年間)

その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

申請から認定までの流れ

先端設備導入計画の認定フローは以下のとおりです。

  1. 先端設備等導入計画を策定(中小企業者)
  2. 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)の事前確認を受ける(「確認書」の発行を受ける)。
  3. 先端設備等導入計画に係る認定申請書ほか必要書類を産業課商工観光係に提出する。
  4. 先端設備等導入計画に係る認定書の発行を受ける。
  5. 先端設備等を取得する(設備取得前に計画の認定を受けることが必須です

注)工業会の証明書の添付は必要なくなりました。

先端設備等導入計画認定フロー1
 
従業員への賃上げ方針表明について

申請にかかる各種様式について

申請には以下の様式を使用してください。

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙先端設備等導入計画含む)

先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22号)及び先端設備等導入計画 (DOCX 24.6KB)

2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

先端設備等導入計画に関する確認書 (DOCX 20.4KB)

3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (DOCX 34.9KB)

別紙(基準への適合状況) (XLSX 31.7KB)

(参考)設備投資の内容 (XLSX 16.9KB)

4.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (DOCX 18.4KB)

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(記載例) (PDF 90.8KB)

変更申請について

先端設備等導入計画を変更(設備の変更および追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。

※ただし、軽微な変更(法人の代表者の交代、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更など)については、変更申請は不要です。

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23号)及び別紙変更後の先端設備等導入計画
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分にについては、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください)

 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (DOCX 22.2KB)

2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

3.旧先端設備導入計画一式の写し(変更前の計画であることを、計画書内に手書きで記載しておいてください)

固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も提出してください

  • リース契約見積書の写し
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

固定資産税の課税免除にかかる手続きについて

「先端設備導入計画に係る固定資産税の課税標準の特例適用申請書」および添付書類を提出してください。
※特例期間中は毎年提出をお願いします。

先端設備等導入計画に係る固定資産税の課税標準の特例適用申請書 (XLSX 10.1KB)

【添付書類】
 ・先端設備導入計画に係る認定書の写し
 ・先端設備導入計画の写し
 ・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し ※導入計画に賃上げ表明を記載の場合
 ・リース契約書の写し(資産の所有者がリース会社の場合)
 ・公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し ※資産の所有者がリース会社の場合
 ・償却資産申告書

【提出先】高森町役場 税務会計課

※令和4年度末までに先端設備等導入計画の認定を受け、固定資産税の減免を希望される場合は、「高森町企業等立地促進に関する条例」に基づく申請をお願いしています。

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