高森町内において「高森町土地利用の届出等に関する条例」が施行になり、「建築物の建築、開発行為、木竹の伐採、土石の堆積、埋立などの行為」のうち一定規模を超える行為を行う場合に、新たな届出が必要となっております。
届出についての条例等
高森町土地利用の届出等に関する条例の解説 (DOC 76.5KB)
高森町土地利用の届出等に関する条例施行規則 (DOC 59KB)
届出が必要となる行為
当該行為に着手する日の60日前までに町長へ届出が必要となります。
対象 | 行為の種類 | 届出対象規模 |
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建築物 | 建築物の新築、増築、改築、移転 | 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
建築物 | 建築物の新築、増築、改築、移転 | 建築面積が500平方メートルを超えるもの |
建築物 | 建築物の新築、増築、改築、移転 | 高さが10メートルを超えるもの |
建築物 | 建築物の大規模の修繕、大規模の模様替、用途の変更 | 建築基準法第6条第1項の規定により建築確認申請が必要なもの |
土地 | 主として建築物の建築又は特定工作物の建設のように供する目的で行う土地の区画形質の変更 (自己の居住の用に供する目的で行うものを除く。) |
土地の面積が500平方メートルを超えるもの |
土地 | 主として建築物の建築又は特定工作物の建設のように供する目的で行う土地の区画形質の変更 (自己の居住の用に供する目的で行うものを除く。) |
住宅の計画戸数が5を超えるもの |
土地 | 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採取その他の土地の形質の変更 | 土地の面積が500平方メートルを超えるもの |
木竹 | 木竹の伐採 | 行為の面積が1,000平方メートルを超えるもの |
堆積 | 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 高さが3メートルを超えるもの |
堆積 | 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 土地の面積が500平方メートルを超えるもの |
埋立、干拓 | 水面の埋立て又は干拓 | 行為の面積が1,000平方メートルを超えるもの |
届出の適用除外
次に掲げる行為は届出の必要がありません。
- 通常の管理行為、軽易な行為
- 非常災害のため必要な応急処置として行う行為
- 仮設の建築物の建築等又は仮設の工作物の建設等
- 土地の開墾、木竹の伐採、土石等の堆積、水面の埋立等で農林漁業を営むために行うもの
- 堆積の期間が30日を超えて継続しないもの
- 国、地方公共団体が行う行為
- 法令による許可等を受けた、重要文化財の修理、史跡名勝天然記念物の復旧
手続きの流れ
届出に関する書類
届出に関する様式一覧、届出書添付図書一覧は次のとおりです。
届出書様式一覧
届出書(新規・変更)…2部及びその写し1部
届出書添付図書一覧
建築物の添付書類
新築、増築、改築、移転
添付書類 | 縮尺(〜以上) |
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1/2,500 |
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1/100 |
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大規模の修繕・模様替、用途の変更
添付書類 | 縮尺(〜以上) |
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土地の添付書類
土地の区画形質の変更
添付書類 | 縮尺(〜以上) |
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1/2,500 |
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1/250 |
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土地の開墾その他の土地の形質変更
添付書類 | 縮尺(〜以上) |
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1/2,500 |
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1/100 |
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土石の採取、鉱物の掘採
添付書類 | 縮尺(〜以上) |
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1/2,500 |
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1/100 |
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1/100 |
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1/100 |
木竹の添付書類
添付書類 | 縮尺(〜以上) |
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1/2,500 |
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1/250 |
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1/250 |
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1/250 |
堆積の添付書類
添付書類 | 縮尺(〜以上) |
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1/2,500 |
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1/250 |
埋立・干拓の添付書類
添付書類 | 縮尺(〜以上) |
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1/2,500 |
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1/250 |
尚、太陽光発電施設を500平方メートル以上の土地に設置する場合において「その他の土地の形質の変更」の届出が必要となります。
また、太陽光発電施設の届出については、「設置すると土地の評価が変わります」詳細については町民税務課へお問い合わせください。