「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年号外法律第127号)」の改正により、建設業者は公共工事の入札の際に、工事費内訳書を提出することが義務づけられることとなりました。
このため平成27年度より、建設工事の入札に係る工事費内訳書の提出について、次のとおり取扱います。
なお、工事費内訳書を提出しない者が行った入札、不備がある工事費内訳書を提出した者が行った入札は無効としますので、提出前に必ず確認してください。
対象工事
競争入札に付する全ての建設工事(随意契約によるものは対象外)
実施時期
平成27年4月1日以降に公告又は指名通知を行う案件から実施