1.工事完成保証人制度の廃止について
1.工事完成保証人制度廃止に伴う履行保証制度への移行について
町が締結する工事請負、業務委託及び物品購入に必要な契約につきましては、工事完成保証人制度を適用していましたが、平成29年6月1日から金銭による履行保証に変更いたしました。
2.履行保証制度の対象となる工事
1件の請負代金額が500万円以上の建設工事が対象となります。
1件の請負代金額が500万円未満かつ30万円以上の建設工事で以下の要件に該当する場合契約保証が免除される場合があります。
契約保証が免除される場合
請負者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績がある場合。
3.履行保証制度の概要
請負代金額の100分の10以上の金額を保証する下記の5種類の中から、請負人の判断により、いずれかの一つを選択していただきます。
契約保証金の納付(現金による納付)
契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
金融機関(銀行等)又は前払保証事業会社による保証
公共工事履行保証による保証(履行ボンド)
履行保証保険契約の締結
中間前金払制度の導入について
建設業における資金調達の円滑化を支援するため、平成29年6月1日より中間前金払制度を導入します。
1.中間前金払制度とは
前金払を受けた工事を対象として、当初の前金(契約金額の4割)に追加して、検査を必要とせずに、工期を半分過ぎた時点で、さらに契約金額の2割を前払金として受け取ることができる制度です。
2.対象となる工事
請負代金額が50万円以上で、既に前金払がなされていること。
3.支払いの要件
工期と進捗がともに2分の1以上経過していること。