インターネットを利用した選挙運動が解禁されました。
平成25年4月19日に成立しましたインターネットを利用した選挙運動の概要です。7月の参議院議員選挙から適用される見込みです。同日に行われる予定の高森町議会議員選挙にも適用されます。
ネットを利用した選挙運動の解禁
- ホームページやブログなどを利用した選挙運動を政党等、候補者のみならず第三者(一般有権者)にも解禁する。
- ツイッター、フェイスブックなどを利用した選挙運動もホームページと同様、全面的に解禁する。
- これらのウェブサイト等を利用し選挙運動を行う者は、その者への連絡先として電子メールアドレス等の表示を義務づける。
電子メールの利用
- 送信主体は、政党等と候補者に限り電子メールの送信を認める。
ただし、町議会議員選挙では、候補者のみ認められており、政党等は送信できない。 - 送信先は、選挙運動用電子メールを自ら通知した者のうち、
・選挙運動用電子メール送信の同意・求めをした者。
・政治活動電子メール(メールマガジン等)の継続的受信者であり、選挙運動用電子メールを送信しないよう求める通知をしなかった者。
有料ネット広告の掲載
- 選挙運動のために使用する自身のホームページに誘導するための有料バナー広告については、政党等に限り認める。
- ネット利用によるあいさつ目的の有料広告の禁止。
ネット利用による選挙期日後のあいさつ行為の解禁。
屋内の演説会場における映写の解禁
- 映写等の類の解禁。
- 立札・看板の類の規格制限の撤廃。
できること・できないこと
できること・できないこと |
【候補者】 |
【候補者】 |
【政党等】 |
【政党等】 |
一般有権者 |
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ホームページ・ブログ |
できる |
できる |
できる |
できる |
できる |
ツイッター・フェイスブック・ライン |
できる |
できる |
できる |
できる |
できる |
動画のネット配信 |
できる |
できる |
できる |
できる |
できる |
選挙運動用電子メールの送信・転送 (有権者の同意が必要) |
できる |
できる |
できる |
できない |
できない |
選挙運動用の有料広告 |
できない |
できない |
できない |
できない |
できない |
ホームページに誘導するバナー |
できない |
できない |
できる |
できない |
できない |