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インターネットを利用した選挙運動が解禁

ホーム町政情報選挙選挙制度インターネットを利用した選挙運動が解禁

インターネットを利用した選挙運動が解禁されました。

平成25年4月19日に成立しましたインターネットを利用した選挙運動の概要です。7月の参議院議員選挙から適用される見込みです。同日に行われる予定の高森町議会議員選挙にも適用されます。

ネットを利用した選挙運動の解禁

  • ホームページやブログなどを利用した選挙運動を政党等、候補者のみならず第三者(一般有権者)にも解禁する。
  • ツイッター、フェイスブックなどを利用した選挙運動もホームページと同様、全面的に解禁する。
  • これらのウェブサイト等を利用し選挙運動を行う者は、その者への連絡先として電子メールアドレス等の表示を義務づける。

電子メールの利用

  • 送信主体は、政党等と候補者に限り電子メールの送信を認める。
    ただし、町議会議員選挙では、候補者のみ認められており、政党等は送信できない。
  • 送信先は、選挙運動用電子メールを自ら通知した者のうち、
    ・選挙運動用電子メール送信の同意・求めをした者。
    ・政治活動電子メール(メールマガジン等)の継続的受信者であり、選挙運動用電子メールを送信しないよう求める通知をしなかった者。

有料ネット広告の掲載

  • 選挙運動のために使用する自身のホームページに誘導するための有料バナー広告については、政党等に限り認める。
  • ネット利用によるあいさつ目的の有料広告の禁止。

ネット利用による選挙期日後のあいさつ行為の解禁。

屋内の演説会場における映写の解禁

  • 映写等の類の解禁。
  • 立札・看板の類の規格制限の撤廃。

できること・できないこと

できること・できないことの表
できること・できないこと

【候補者】
参議院

【候補者】
町議会

【政党等】
参議院

【政党等】
町議会

一般有権者
ホームページ・ブログ

できる

できる

できる

できる

できる

ツイッター・フェイスブック・ライン

できる

できる

できる

できる

できる

動画のネット配信

できる

できる

できる

できる

できる

選挙運動用電子メールの送信・転送

(有権者の同意が必要)

できる

できる

できる

できない

できない

選挙運動用の有料広告

できない

できない

できない

できない

できない

ホームページに誘導するバナー

できない

できない

できる

できない

できない

総務省ホームページ 

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