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町たばこ税

町たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。

ただし、たばこの定価に含まれているので、実際に税金を負担しているのは購入者になります。

納税義務者

  • 製造たばこの製造者
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

課税の対象

「納税義務者」が「町内の小売販売店」等に売り渡したたばこ

税率と税額の計算方法

製造たばこ(旧3級品を除く)

実施期間及び税率(1,000本当たり)
実施期間

町税

たばこ税

県税

たばこ税

国税

たばこ税

国税

たばこ特別税

平成30年10月1日から

5,692円

930円

5,802円

820円

令和2年10月1日から

6,122円

1,000円

6,302円

820円

令和3年10月1日から

6,552円

1,070円

6,802円

820円

旧3級品製造たばこ

制度改正により、旧3級品製造たばこに係る特例税率は段階的に廃止され、令和元年10月1日以降は旧3級品製造たばこ以外の製造たばこと同率になりました。

旧3級品:エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマ

実施期間及び税率(1,000本当たり)
実施期間

町税

たばこ税

県税

たばこ税

国税

たばこ税

国税

たばこ特別税

平成30年4月1日から

4,000円

656円

4,032円

624円

令和元年10月1日から 5,692円 930円 5,802円 820円

令和2年10月1日から

6,122円

1,000円

6,302円

820円

令和3年10月1日から

6,552円

1,070円

6,802円

820円

税額の計算方法

売り渡し本数×税率=税額

申告と納税

たばこ製造業者等が、毎月の売渡分に係る税金を翌月末までに申告し、納めることになっています。

例)1箱(20本入り)580円のたばこの場合、たばこ税は次のとおりとなります。(消費税除く)

1箱(20本入り) 当り税額

町たばこ税

131.04円

県たばこ税

21.40円

国たばこ税

136.04円

国たばこ特別税

16.40円

304.88円

町たばこ税は、町が施策を行う際の貴重な財源となります。

吸いすぎや、周囲への影響に十分注意して、購入される際は町内の小売店等をご利用ください。

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