入湯税は、鉱泉浴場(温泉)の入湯客にかかる税金で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興に要する費用に充てるための税金(目的税)です。
納税義務者
課税の対象は鉱泉浴場における入湯行為であり、入湯客です。
鉱泉浴場を備えた施設であれば、旅館・宿泊施設・飲食店など、顧客サービスのための施設であっても課税の対象になります。
税額
宿泊入湯客 1泊 150円
日帰入湯客 1日 50円
課税の対象とならない者
次の場合は、課税免除となります。
- 小学生以下の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 「学校」の生徒等で、教職員の引率のもと学校教育の一環として行われる修学旅行等の行事に参加する者及びその引率者
(注)「学校」とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校、認定こども園をいいます。したがって、大学、いわゆる専門学校(専修学校、各種学校等)や海外の学校の生徒等は、学校行事であっても免除の対象になりません。 - 災害対策基本法で規定される災害被災者や災害ボランティア
(注)「災害被災者」は、災害対策基本法で規定される災害において、罹災証明書等により、被災したことが確認できる方を対象とします。「災害ボランティア」とは、災害ボランティア活動証明書等により、復興支援活動に無償で参加したことが確認できる方が対象となります。 - 療養のため入湯を必要とする方
(注)「療養のため入湯を必要とする方」は、医師の診断書により療養を目的とすることが確認できる方を対象とします。
申告・納税
鉱泉浴場の経営者が利用者に対して施設利用の料金と共に徴収し、町へ納入します。