罹災証明書とは
町内において、風水害などの自然災害により、家屋など被害を受けた場合、町が住宅等の被害状況調査を行い、その確認した事実に基づいて発行する「被害認定の証明書」です。各種の公的支援を受ける際の基準となるものです。
住家の被害認定調査における写真撮影のお願い
被災した住家の調査・判定に当たっては、判定根拠として損傷箇所の写真撮影が重要となります。建物の撤去や被害箇所の片づけ等をしてしまいますと調査が困難となるため、あらかじめ可能な限り、建物等の被害状況を写真で残しておくようにしてください。
写真撮影の留意点
被害が客観的に良くわかるよう、次の点に留意して撮影を実施してください。
- 建物の全景写真は可能な限り周囲4面を撮影
- 浸水被害等がある場合、メジャー等をあてて全体を写した遠景と目盛りが読み取れる近景を撮影
- 建物の傾斜角を撮影する場合、建物4隅の測定結果を撮影
- 室内を撮影する場合、被災した部屋ごとの全景を撮影
- 被害程度が分かるよう、被害箇所のクローズアップ写真を撮影
- 何を撮影しているか、指さし確認による撮影
- データ整理を容易にするため、カメラの日時設定を行い、写真に撮影日時があればベスト
住まいが被害を受けたとき、最初にすること (PDF 313KB)
申請に必要な書類
- 罹災証明交付申請書
- 被害状況写真(全体写真・箇所別写真等)
- 位置図(罹災した建物が分かる周辺地図)
罹災証明書の交付には、現地への調査が必要になる場合があります。状況を確認のうえ、後日交付になります。提出された写真は、返却できませんので、ご理解ください。