高森町内に事業用資産を所有されている場合、地方税法383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)の資産保有状況を、法定期限1月31日までに申告する必要があります。
償却資産とは
個人や法人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の資産を償却資産といいます。
※固定資産税の対象となる土地・家屋や、自動車税・軽自動車税の対象となる資産は除きます。
申告書の用紙について
新規に申告書用紙の送付を希望される方は、税務会計課税務会計係までご連絡ください。
一般方式で申告されている方へは、毎年12月上旬の発送を予定しています。
電算処理方式で申告されている方へは、送付していません。
償却資産の申告の手引きを参考に申告書を作成し、ご提出ください。
また、以下の添付ファイルからもダウンロードすることができます。