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令和5年1月より、軽自動車に関する新たな制度が始まります

ホームくらし・手続き・移住税金軽自動車税令和5年1月より、軽自動車に関する新たな制度が始まります

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

令和5年1月より、継続検査窓口(車検)での納税証明書の提示が原則不要となります。(二輪車を除く)

軽自動車の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステムにより確認できるようになります。

そのため、これまで継続検査窓口(車検)の際に必要だった軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示は、令和5年1月以降、原則として不要となります。

 

対象は軽四輪、軽三輪の軽自動車です。

※軽二輪は軽JNKSでの納付確認の対象外となるため、従来通り納税証明書の提示が必要です。

また、軽四輪、軽三輪でも、以下のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合の例

  • 納付したばかり(納付後2~3週間以内)で、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
  • 中古車を購入して間もない場合
  • 他の市区町村へ引っ越して間もない場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

ご注意いただきたいこと

  • 軽JNKSによる納付確認ができない場合は、紙の納税証明書が必要となります。
  • 納付の情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。納付後すぐに車検を控えている場合は、金融機関やコンビニエンスストア等でお支払いください。支払完了時に納税証明書を取得できます。
  • 口座振替の方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、お手数ですが引き落としの状況が確認できる「引き落としが記帳された通帳」を役場・税務会計課へお持ちください。紙の納税証明書を発行いたします。

軽JNKSのご案内1軽JNKSのご案内2

車体課税について(OSS/JNKS)(地方税共同機構ホームページ) 

軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)について

令和5年1月より新車購入時の軽自動車保有関係手続が、パソコンからインターネット経由でいつでも可能となります。

 

対象は新車購入時の軽四輪、軽三輪の軽自動車です。

二輪や原付(バイク)、農耕車、小型特殊自動車については対象外です。

 

なお、ご利用にはパソコンのほか、電子証明書(マイナンバーカード等)、ICカードリーダ等の準備が必要です。スマートフォンやタブレット端末からは申請できません。

軽OSSのご案内1

軽OSSのご案内2

軽自動車保有関係手続のワンストップサービス 

車体課税について(OSS/JNKS)(地方税共同機構ホームページ) 

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