水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、指定給水装置工事事業者の指定更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
更新手続きが必要な時期になりましたら、高森町より個別にご連絡しますので、更新の受付期間に手続きができるようにご準備をお願いします。
※初回の更新については、政令の規定に基づき、指定を受けた日によって有効期間が異なります。
1.指定の有効期間
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで(1年間) |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで(2年間) |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで(3年間) |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで(4年間) |
平成25年4月1日~平成26年9月30日 | 令和6年9月29日まで(5年間) |
平成26年9月30日~ | 指定日より5年間を超えない日まで |
2.更新の申請に必要な書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書及び機械器具調書 (DOCX 22.9KB)
- 誓約書 (DOCX 16.2KB)
- 法人の場合:定款及び登記事項証明書 ※定款には原本証明が必要です。
個人の場合:住民票の写し - 給水装置工事主任技術者免状の写し
- その他添付書類 ※確認事項のために添付していただく書類
高森町指定給水装置工事事業者 確認事項 (DOCX 32.8KB) - 事務所・倉庫の位置図、配置図及び写真
- 機械器具の写真
3.指定更新に係る手数料
指定更新手数料 10,000円
4.指定更新時の確認事項
法令第25条の8及び省令第36条に基づいた事業の基準に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認します。指定更新申請時に上記提出書類の確認事項に基づき、下記の4項目を確認させていただきます。
- 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
- 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
- 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
4項目確認資料
- 講習会の受講修了証等
- 外部研修の受講実施履歴等
※自社内研修は証明不要 - 施行者の経験有無及び配管技能の資格有無