○高森町空き店舗等活用事業補助金交付要綱
令和5年5月24日要綱第24号
高森町空き店舗等活用事業補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、「空き店舗等」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する施設をいう。
(1) 町内に所在するおおむね3ヶ月以上使用されていない店舗、事務所、住宅、倉庫等。(集合住宅の階や部屋等を単位とするものを含む。)
(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の施設又は当該施設内のテナント型店舗でないもの
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 空き店舗等を使用して小売業、飲食店又はサービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を除く。)を営もうとする者及び事業所として利用しようとする者又は町長が特に認める者
(2) 空き店舗等の購入又は賃借をした者
(3) 営業に関し許可又は認可を必要とする場合において、これを得ている、若しくは得る見込みがある者
(4) 現に町内に店舗等を有している事業者においては、空き店舗等を活用後も現に町内に有する店舗等において継続して事業を営む者
(5) 高森町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でない者
(6) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人又は団体でない者
(7) 空き店舗等を売却又は賃貸した者若しくはその者の2親等以内の親族でない者
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、次のとおりとし、同一の事業者及び個人につき補助金の交付は1回に限る。

補助対象経費

補助要件

補助率

1.改修等に係る経費

(1)空き店舗等の内装及び外装の改修工事に係る費用(住宅部分を有する店舗及び事務所物件については、あん分により算出する)。ただし、対象者自身で改装する場合は、工事に必要な原材料費、消耗品費に限る。

(2)附帯設備の設置費(原則として、建物と一体となっており、容易に移動できないもの)

(3)その他必要と認められる経費

補助対象経費1、2合計の2分の1以内とし、50万円を限度とする。

2.建物の取得又は賃借に係る経費

(1)空き店舗等を事業の用に供するための建物の購入費用(土地の購入に要する経費は除く)。

(2)空き店舗等を事業の用に供するための建物の賃借料。ただし、月額10万円を限度とし、補助対象期間は3ヶ月とする。

(3)(1)及び(2)に要する経費(敷金、礼金、保証金を除く)

2 前項の規定により算出された補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 国、県又は町の他の制度による補助金等の対象となっている経費は、当補助金の対象経費としない。
(交付の条件)
第5条 次の各号に掲げる事項を、補助金交付の条件とする。
(1) 補助事業完了後6ヶ月以内に開店または開所し、開店・開所から2年以上継続して活用すること。
(2) 市区町村税の滞納のないこと。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助対象事業者は、事業の着手前に高森町空き店舗等活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業計画書及び収支予算書(様式第2号
(2) 空き店舗等の位置図
(3) 改修工事を行う工事施工予定箇所の写真
(4) 空き店舗等の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(5) 空き店舗等の建物登記事項証明書の写し
(6) 工事見積書又は工事請負契約書等の写し
(7) 工事設計図面等の写し(工事内容のわかるもの)
(8) 市区町村税の納税証明書又は完納証明書。ただし、町民の方で、担当者による閲覧の同意をする方は提出を省略する。
(9) 必要な許認可の取得又は取得する見込みを確認できる書類
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、高森町空き店舗等活用事業補助金交付決定通知書(様式第3号)又は高森町空き店舗等活用事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、補助対象事業者に通知する。
2 町長は、前項の交付決定を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(補助金の変更又は中止)
第8条 前条の交付決定を受けた者が、工事の内容を変更しようとするとき又は中止するときは、高森町空き店舗等活用事業補助金変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、この申請書の提出を省略できる。
2 町長は、前項の変更申請書の提出があったときは、速やかに審査し、その結果について高森町空き店舗等活用事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助対象事業者に通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第9条 補助対象事業者は、第4条第1項に規定する補助事業が完了したときは、完了後1ヶ月以内又は年度末のいずれか早い期日までに、高森町空き店舗等活用事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業報告書及び収支決算書(様式第8号
(2) 領収書等支払を証する書類の写し
(3) 改修工事後の写真
(4) 必要な許認可を取得したことがわかる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(工事完了の確認及び通知)
第10条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し高森町空き店舗等活用事業補助金確定通知書(様式第9号)により補助対象事業者に通知するものとする。
(交付請求手続)
第11条 補助対象事業者は、前条の確定通知書を受けたときは、速やかに町長に高森町空き店舗等活用事業補助金交付請求書(様式第10号)により補助金の請求をするものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、補助金を交付する。
(補助金の取消し及び返還)
第13条 町長は、補助対象事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取消し又は既に交付をした補助金を返還させることができる。
(1) 偽りなど不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 補助事業の完了後6ヶ月以内に開店・開所しなかったとき。
(4) 補助事業の完了後2年未満で事業を中止又は廃止若しくは町外へ移転したとき。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
ア 補助対象事業者が死亡又は病気若しくは怪我等により事業の継続ができない場合
イ 災害等により事業の継続が困難である場合
ウ その他事業を継続できないことがやむを得ないものと町長が認める場合
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)


様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)