児童手当の趣旨
児童手当は、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援することを目的に支給するものとしています。
支給対象者
18歳到達後最初の年度末までの児童(高校生年代まで)を養育し、次のいずれかに該当する方。
(1)父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父母の方
⇒父母のうち所得の高い方になります
(2)父母が海外に居住している場合、その児童を養育している祖父母など、父母から指定を受けている方
(3)未成年後見人(複数いる場合は、生計を維持する程度の高い方)
(4)離婚協議中で、児童と同居している父母の方(離婚協議中であることの証明が必要です)
(5)父母等に監護されない又は生計を同じくしない児童を養育している方
(6)児童養護施設等の設置者
(7)里親等
※令和6年10月の制度改正により、受給者(請求者)および配偶者の所得制限は無くなりました。
支給がされない場合
(1)児童が外国に居住している場合(一時的に外国に留学している場合を除く)
(2)児童が児童福祉施設等に入所している場合
対象児童1人当たりの支給額
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対象区分 |
児童手当支給額 |
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|---|---|---|
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0歳から3歳の誕生月まで |
第1子・第2子 |
15,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | |
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3歳から高校生年代まで |
第1子・第2子 |
10,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | |
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大学生年代 |
支給はありません (第3子加算の算定に含める対象になります) |
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※「第3子以降」について
「第3子以降」とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
※「第〇子」の数え方について
請求者(受給者)が監護する児童で、22歳に達した後、最初の3月31日までの間にある子どもを基準として年齢の高い順に数えて「第〇子」といいます。
また、大学生年代の子どもを児童手当の算定人数に含めるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
児童手当支払時期
| 支給月 | 支給対象月 |
| 2月 | 12月・1月 |
| 4月 | 2月・3月 |
| 6月 | 4月・5月 |
| 8月 | 6月・7月 |
| 10月 | 8月・9月 |
| 12月 | 10月・11月 |
2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回、支払月の前月までの手当を支給します。(2か月分)
支払日は、各支払月の15日です。(15日が休日の場合は前営業日)
児童手当の手続き方法
認定請求
出生、転入した方
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合には、その翌日から15日以内に健康福祉課の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出する必要があります。
「認定請求書」を提出し、町から認定を受けなければ、児童手当を受給する権利が発生しません。
児童手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます。
児童手当等は原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給されます。
申請が遅れると原則、遅れた月分の手当てを受けられなくなりますので、ご注意ください。
認定請求に必要な書類
- 児童手当認定請求書(様式第2号)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの(※請求者及び配偶者)
- 健康保険被保険者証の写し(マイナ保険証の場合は、マイナポータルにログインできる暗証番号が必要です)
請求者が厚生年金や共済年金等に加入している場合に必要です。(国民年金加入の方は必要ありません。) - 請求者の金融機関の口座番号が分かるもの
児童手当施行規則様式 (様式第2号) (PDF 280KB)
児童手当施行規則様式 (様式第2号) 記入例 (PDF 297KB)
額改定認定請求
第2子以降が誕生した方
児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えた時には、「額改定認定請求書」を提出する必要があります。
この場合、額改定認定をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
額改定認定請求に必要な書類
- 児童手当額改定請求書(様式第4号)
児童手当施行規則様式 (様式第4号) (PDF 198KB)
児童手当施行規則様式 (様式第4号) 記入例 (PDF 230KB)
支給を受ける口座を変更したい場合
支給を受ける口座を変更される場合、振込先変更届の提出をお願いします。
現況届(毎年6月に提出)※原則提出不要になりました。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
(1)住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(3)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が高森町と異なる方
(4)支給要件児童の戸籍がない方
(5)施設等受給者
(6)大学生年代までの子供を3人以上養育しており、そのうち大学生年代の子供に学生以外がいる方
(7)その他、高森町から提出の案内があった方
※児童手当の現況届の提出が必要な方には、6月上旬以降に通知を送付します。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
児童と別居している場合
受給者(請求者)が、単身赴任や児童の通学等の理由により、一時的に児童と別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要となります。
なお、別居監護申立書には、別居している児童のマイナンバーの記載が必要です。
児童手当別居監護申立書(様式第6号の2) (PDF 91.4KB)
児童手当別居監護申立書(様式第6号の2)記入例 (PDF 158KB)
大学生年代の子どもを養育している場合(第3子加算対象者のみ)
受給者(請求者)が、大学生年代の子ども(22歳到達後の年度末まで)養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
(大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している場合に限る)
児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9) (PDF 119KB)
児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9)記入例 (PDF 133KB)
届出内容変更する場合
高森町から転出するとき
他の市区町村や国外に転出する場合には、高森町での受給資格は消滅しますので「受給事由消滅届」を提出してください。
転出後の市区町村で児童手当を受けるには、新たに「認定請求書」を提出する必要がありますが、手続きが遅れますと手当が受けられない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
転出先が国外の場合は、児童手当の受給資格が亡くなりますので、単身赴任などで受給者のみ国外転出する場合は、忘れずに受給者の変更をしてください。
児童手当施行規則様式 (様式第10号) (PDF 152KB)
受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、高森町に「受給事由消滅届」を必ず提出するとともに、勤務先に「認定請求書」を提出してください。
なお、「受給事由消滅届」が提出されないと、児童手当が重複支給となる可能性があり、重複支給が確認された場合児童手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。
児童手当施行規則様式 (様式第10号) (PDF 152KB)
受給者の方が公務員でなくなったとき
公務員を退職した場合は、勤務先からの児童手当の支給が高森町からの支給に変更になります。高森町に「認定請求書」の提出がなされないと児童手当を受給することができなくなりますのでご注意ください。
