児童手当とは
家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を応援するための制度です。
支給対象となる児童
中学3年生までの児童
(満15歳到達以後最初の3月31日までの間にある児童)
支給対象者
支給を受けられる方は、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父または母です。
両親とも就労されている場合は、原則として恒常的に所得の高い方が支給対象者となります。
父母に養育されていない児童については、児童を監護し、かつ、生計を維持する方が支給対象者となります。
対象児童1人当たりの手当月額一覧(令和4年6月時点)
児童の年齢 |
所得制限未満 |
所得制限以上 |
所得上限 |
---|---|---|---|
3歳未満 |
一律15,000円 |
一律5,000円 | 支給されません |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 |
一律5,000円 | 支給されません |
3歳以上小学校修了前 |
15,000円 |
一律5,000円 | 支給されません |
中学生 |
一律10,000円 |
一律5,000円 | 支給されません |
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します(所得制限・所得上限については下記を参照)。
3歳以上小学校修了前の児童「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
所得制限および所得上限について
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得制限限度額 |
収入額の目安 |
所得上限限度額 |
収入額の目安 |
|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1071.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1124.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1162.0万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1200.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.0万円 | 1010.0万円 | 1238.0万円 |
5人 | 812.0万円 | 1040.0万円 | 1048.0万円 | 1276.0万円 |
「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族である時は44万円)を加算した額。
支払時期
6月、10月、2月の15日(週休日の場合はその前日)に、その月の前月までの手当てを支給します。
手続きの方法は?
認定請求
出生、転入した方
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合には、その翌日から15日以内に健康福祉課の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出する必要があります。
「認定請求書」を提出し、町から認定を受けなければ、児童手当を受給する権利が発生しません。
児童手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます。
児童手当等は原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給されます。申請が遅れると原則、遅れた月分の手当てを受けられなくなりますので、ご注意ください。
認定請求に必要な書類
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの(※請求者及び配偶者)
- 健康保険被保険者証の写し
請求者が厚生年金や共済年金等に加入している場合に必要です。(国民年金加入の方は必要ありません。) - 請求者の金融機関の口座番号が分かるもの
額改定認定請求
児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えた時には、「額改定認定請求書」を提出する必要があります。
この場合、額改定認定をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
続けて手当を受ける場合は、「現況届」を提出していただく必要があります。
現況届(毎年6月に提出)※原則提出不要になりました。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
(1)住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(3)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が高森町と異なる方
(4)支給要件児童の戸籍がない方
(5)施設等受給者
(6)その他、高森町から提出の案内があった方
※児童手当の現況届の提出が必要な方には、6月上旬に通知を送付します。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
届出内容が変わったときは?
高森町から転出するとき
他の市区町村や国外に転出する場合には、高森町での受給資格は消滅しますので「受給事由消滅届」を提出してください。
転出後の市区町村で児童手当を受けるには、新たに「認定請求書」を提出する必要がありますが、手続きが遅れますと手当が受けられない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
転出先が国外の場合は、児童手当の受給資格が亡くなりますので、単身赴任などで受給者のみ国外転出する場合は、忘れずに受給者の変更をしてください。
受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、高森町に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」を提出してください。