令和6年10月分から児童手当制度が変わります
制度改正の内容
・支給対象児童の高校生年代までの延長
・所得制限の撤廃
・第3子以降の支給額の増額、第3子以降の算定対象の変更
・支給回数が年3回から年6回(偶数月)へ変更
改正前 | 改正後 | |
支給対象 | 中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
支給月額 | ・3歳未満:15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上:5,000円 ・所得上限限度額以上:支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~18歳に到達した年度末まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降の算定対象 | 18歳に到達した年度末までの養育している児童 | 22歳に到達した年度末までの養育している児童 |
支給時期 | 年3回(6月、10月、2月) 各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
申請について
制度改正にともない、申請が必要な方と不要な方に分かれます。
申請が必要な方には、令和6年9月中に申請の案内を送付する予定です。
※高森町外に対象児童の住所がある場合は、申請の案内が送付されません。個別で健康福祉課福祉係までご連絡ください。必要な書類をご案内します。
申請が必要な方
・所得が所得上限限度額以上のため、現在児童手当を受給していない方
・高校生年代の児童のみを養育している方
・既に児童手当を受給している方のうち、年度末年齢19歳~22歳の養育している児童を含めると3人以上になる方
詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
こども家庭庁外部リンク
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen