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令和6年度児童手当制度改正について

令和6年10月分から児童手当制度が変わりました

制度改正の内容

・支給対象児童の高校生年代までの延長

・所得制限の撤廃

・第3子以降の支給額の増額、第3子以降の算定対象の変更

・支給回数が年3回から年6回(偶数月)へ変更

 

キャプション
  改正前 改正後
支給対象 中学生年代まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
支給月額 ・3歳未満:15,000円
・3歳~小学校修了まで
    第1子、第2子:10,000円
    第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上:5,000円
・所得上限限度額以上:支給なし
・3歳未満
    第1子、第2子:15,000円
    第3子以降:30,000円
・3歳~18歳に到達した年度末まで
    第1子、第2子:10,000円
    第3子以降:30,000円
第3子以降の算定対象 18歳に到達した年度末までの養育している児童 22歳に到達した年度末までの養育している児童
支給時期 年3回(6月、10月、2月)
各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給

 

詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

こども家庭庁外部リンク

 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen

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