高森町住宅取得等補助金制度のご案内
住宅の取得に対して最大40万円を交付します。
高森町では、町への定住促進、町外からの移住の奨励および地域の活性化を図るため、対象となる住宅を購入された方に対し最大40万円を交付する補助金制度を、令和2年4月1日よりスタートしました。
対象となる住宅
次の要件をすべて満たす住宅であること。
- 生活ができるための台所・便所・浴室・居室があること。
- 延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 新築住宅・建売住宅・中古住宅のいずれも可。
対象となる要件
次の要件をすべて満たす方であること。
- 令和2年4月1日以降に住宅を取得すること。ただし、取得から2年以内の場合に限る。
- 対象となる住宅を取得し、その住宅に居住の上、住民登録をすること。
- 世帯全員が町税等の滞納がないこと。
- 自治組織へ加入していること。
高森町定住施策等協力企業一覧を更新しました。(令和4年6月14日)
高森町住宅取得等補助金制度は、令和3年4月1日より制度が一部変更となりました。
令和2年4月1日~令和3年3月31日の間に住宅を取得された場合、変更前の制度に基づいて補助金を交付します。該当する方は、役場産業課商工観光係 電話0265-35-9405までお問い合わせください。
補助金の算出方法
下記により、最大40万円を交付します。
基本額20万円
ページ上段の対象となる要件をすべて満たし、交付決定となった方に対し、20万円を現金でお支払いします。
加算額20万円
次の加算用件に当てはまる場合に加算額をお支払いします。両方の要件に当てはまる場合は20万円、どちらか片方の要件に当てはまる場合は10万円となります。
加算用件1
次のいずれかに当てはまる世帯であること。
- 子育て世帯であること(住宅取得日時点で、18歳以下の子どもがいること)
- 若者世帯であること(住宅取得日時点で、夫婦いずれかの年齢が40歳未満の世帯)
- UIターン者であること(3年以内に高森町に転入したものであること)
- 親族が町内に住宅を所有していること(ここでいう親族は取得住宅の所有者およびその配偶者の2親等以内の親族をいう)
加算用件2
次の(1)(2)いずれかに該当する場合。
(1)取得した新築・購入住宅が、下記の事業者により施工されること。
(2)取得した中古住宅が、下記の事業者によりリフォームされること。(リフォームは、住宅取得に伴って行うものに限ります)
- 町内に事務所もしくは事業所を有する法人
- 町内に住所を有する個人事業主
- 「高森町定住施策等協力企業」の認定を受けている事業者
ただし、(2)のリフォームとは、新たに中古住宅の機能、性能、安全性、耐久性、居住性等を回復又は向上させる工事費50万円以上の工事をいいます。以下の工事はリフォーム工事に含まれません。
- 門、塀、擁壁、車庫、通路、水路など住居でない部分新設または増設
- 床、壁又は天上のいずれにも固定されない電化製品の購入又は部品交換
- 太陽光発電設備設置工事
- その他国、県及び町からの補助を受けることのできる工事
補助金の交付について
補助金の交付方法
基本額及び加算額は下記のとおり交付します。
- 基本額20万円は、交付決定後に現金で交付します。
- 最大20万円の加算額は、交付決定の翌年度より、現金を5万円ずつまたは「高森町活気アップ商品券」5万円分ずつ交付します。
- 現金のお支払い方法は、口座振替か直接の手渡しからお選びいただきます。
例:基本額20万円、加算額20万円(合計40万円)の交付決定を受けた場合
- 1年目:現金を20万円交付
- 2年目:5万円または高森町活気アップ商品券5万円分交付
- 3年目:5万円または高森町活気アップ商品券5万円分交付
- 4年目:5万円または高森町活気アップ商品券5万円分交付
- 5年目:5万円または高森町活気アップ商品券5万円分交付
以下の場合は補助金の返還を求める場合があります。
補助金の交付決定後、次の事由に当てはまる場合は、その事由が発生した時点で補助金交付決定をい一部取り消し、その後の補助金交付を停止します。
- 過年度に町税等を滞納が発生したとき。
- 交付決定日から5年を経過する以前に、転出・売却等の理由により居住しなくなった場合。
- 交付決定日から5年を経過する以前に、自治組織を脱退した場合。
また、次の事由に当てはまる場合は、補助金交付決定を取り消し、交付した補助金の全額返還を求めることがあります。
- 偽りその他の不正の手段により補助金の決定を受けた場合
申請方法
住宅を取得後、下記の書類をご準備いただき申請をしてください。
必要書類
- 様式第1号 高森町住宅取得等補助金交付申請書
- 様式第2号 定住誓約書
- 様式第5号 高森町住宅取得等補助金交付請求書
- 不動産登記事項証明書(建物)
- 工事請負契約書又は売買契約書など住宅の取得価格がわかる書類の写し
- 住宅の平面図(配置のわかるもの)
- 転入前の市区町村が発行した世帯全員(中学生以下を除く)納税証明書(高森町の町税の納税義務が発生していない場合に限る)
様式第1号 高森町住宅取得等補助金交付申請書 (DOC 41KB)
様式第1号 高森町住宅取得等補助金交付申請書 (PDF 109KB)
様式第5号 高森町住宅取得等補助金交付請求書 (DOCX 15.9KB)
様式第5号 高森町住宅取得等補助金交付請求書 (PDF 257KB)
提出先
高森町役場 産業課 商工観光係へ直接提出してください。
高森町定住施策等協力企業
高森町定住施策等協力企業とは、令和3年4月1日よりスタートしたもので、高森町に住宅の取得を検討している方に、認定企業から高森町の本制度を含めた各種制度を住宅建設事業者から紹介いただくことで、住宅取得を検討する方にすばやく情報をお伝えし、住宅を取得した方が制度の申請に改めて高森町にお問い合わせいただくお手間を省くための制度です。
協力企業の方から住宅購入を検討する方に対し、以下の情報をお伝えいただきます。
- 本補助金制度に関すること
- 高森町の自治組織(常会)加入に関すること
- 高森町ケーブルテレビ加入のご案内
- その他住宅建設にあたっての各制度のご案内および町担当者との仲介
高森町定住施策等協力企業は随時募集をしています。上記4点にご協力いただける事業者で、協力企業認定を希望する事業者は、「様式第7号 高森町住宅施策等協力企業認定申請書」を、高森町役場産業課商工観光係までお送りください。
更新日:2022年6月14日