農業者年金
農業者年金とは
農業者が、より豊かな老後生活を過ごすことが出来るよう、国民年金(基礎年金)に上乗せした公的な年金制度です。
「積立方式・確定拠出型」のため、年金額が加入・受給者数に左右されない、少子高齢化時代に強い制度です。
加入資格
- 年間60日以上農業に従事している
- 国民年金の第1号被保険者である(保険料納付免除者は除く)
- 年齢が20歳以上60歳未満である
上記の全てに該当する方なら誰でも加入することができます。したがって、農業経営者はもとより、自分名義の農地を持っていない農業者や、配偶者、後継者など家族農業従事者の方も加入することができます。
加入と脱退
任意加入制ですので、制度を理解していただき、必要とされる方が加入する仕組みです。
また、脱退も自由です。ただし、脱退された場合には脱退一時金は支給されず、将来、年金として支給されます。
国民年金の付加年金への加入
農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金への加入義務があります。
保険料額
月額2万円から6万7千円の間で、千円単位で自由に選択でき、いつでも見直すことができます。
保険料の国庫助成(政策支援)
認定農業者で青色申告者等の意欲ある担い手は、申し出をすることにより、ある一定期間につき国の保険料助成を受けられます(一定の要件があります)。
税制の優遇措置
農業者年金は公的年金制度ですので、全額、社会保険料控除を受けられます。
給付の種類
農業者老齢年金
加入者が納付した保険料とその運用益を基礎として算定される年金で終身にわたり支給されます。受給開始は原則65歳ですが、60歳まで繰上受給することができます。
特例付加年金
保険料の国庫補助額とその運用収入を基礎として終身受給できますが、受給するためには、農業経営から引退(経営継承)する必要があります。
死亡一時金
加入者や受給者が80歳に達する前に死亡した場合に、その者と生計を一にする遺族が一時金を受給することができます。
更新日:2018年5月11日