農業経営収入保険制度がはじまります!
農業経営収入保険制度とは
収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収入減少だけでなく、価格低下も含めた収入減少を補てんする仕組みです。
収入保険制度への加入申請受付は、平成30年秋頃からです。
加入対象者
青色申告を行っている農業者(個人・法人)が対象です。
- 青色申告(簡易な方式を含む)の実績が1年分あれば加入できます。
注意点
平成32年1月から加入するためには、平成30年の青色申告実績が必要です。
- これから青色申告に取り組む場合は、平成30年3月15日までに、最寄りの税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
対象収入
農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体が対象です。
- 所得税法上、農業所得として申告されている加工品(精米、干し柿など)は含まれます。
- 一部の補助金(畑作物の直接支払交付金等の数量払)は含まれます。
米、野菜、果樹、花、きのこ、はちみつなど、農産物ならどんな品目でも対象になります。
- 肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵は、マルキン等の対象なので除きます。
補償内容
保険期間の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合の補償限度額の上限)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を上限として補てんします。
- 基準収入は、農業者ごとの過去5年間の平均収入(5中5)を基本とし、規模拡大など保険期間の営農計画も考慮して設定します。
- 補償限度額及び支払率は複数の割合の中から選択できます。
- 「掛捨ての保険方式」に「掛捨てとならない積立方式」も組み合わせるかどうかは選択できます。
農業者の負担
1.農業者は、保険料・積立金を支払って加入します。(任意加入)
2.保険料は掛捨てになりますが、積立金は補てんに使われない限り、翌年に持ち越されます。
なお、保険料・積立金とは別に事務費の負担が必要です。
3.保険料については50%、積立金については75%の国庫補助があります。
類似制度との関係
収入保険制度と農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度等の類似制度については、どちらかを選択して加入することになります。
加入・支払等のスケジュール(個人の場合)
詳しい内容は、下記まで
制度についてのご質問は、お近くのNOSAIまでお問い合わせください。
- 長野県農業共済組合下伊那支所 電話0265-23-7600
更新日:2018年5月11日